くらし 情報のページ(2)

◆催し(続き)
◇お家の中の事故防止・体調変化時の対応
赤ちゃんの行動と家の中の環境整備、発熱・嘔吐・誤飲などの対応。
日時:11/1(土曜日)10:00~11:30
場所:桜丘学習センター
対象:今年3~9月生まれの子と保護者
定員:先着10組
講師:保健師 相田夕佳氏
申し込み方法:10/1(水曜日)~31(金曜日)に電話で
※市の所管はこども総務課。

問い合わせ:子育て支援センター
【電話】267-9985

◇大和市貯水槽水道講習会
貯水槽の法定・管理検査の受検啓発を図るため、貯水槽水道の概要・管理・届出について学ぶ。
日時:11/7(金曜日)13:30~15:30
場所:渋谷学習センター
対象:市内の簡易専用水道および小規模貯水槽水道設置者または管理者
申し込み方法:10/31(金曜日)までに電話で。電子申請も可。

問い合わせ:環境・公害対策課
【電話】260-5106

◇泉の森観察会
「種の旅立ちを調べよう」
日時:11/9(日曜日)13:00~15:00(雨天決行)
場所:同センター集合
対象:小学5年生以上
定員:先着20人
持ち物:動きやすい服装
申し込み方法:不要
※市の所管はみどり公園課。

問い合わせ:自然観察センター・しらかしのいえ
【電話】264-6633

◇訪問型サービス・活動Aヘルパー養成研修
高齢者に生活援助をする資格取得のための研修。
日時:11/11・18の火曜日9:30~17:30(全2回)
場所:シリウス6階生涯学習センター
対象:18歳以上
定員:先着20人
申し込み方法:10/31(金曜日)(必着)までに電子申請で。受講申込書を直接または郵送で〒242-8601 保健福祉センター別館同課へも可。同申込書は同課で配布するほか、市のホームページからダウンロードもできます。詳しくは市のホームページをごらんください。

問い合わせ:介護保険課
【電話】260-5170 

◇野鳥(とり)と森の自然散策
野鳥観察会「到着した冬鳥たち」。
日時:11/23(祝)9:20~11:30(雨天中止)
場所:同センター集合
対象:小学5年生以上
定員:10人(定員を超えた場合は抽選)
持ち物:双眼鏡、大和の自然ハンドブック(いずれも貸し出しあり)
申し込み方法:10/23(木曜日)~11/9(日曜日)に直接または電話で。同センターのホームページからも可。
※市の所管はみどり公園課。

問い合わせ:自然観察センター・しらかしのいえ
【電話】264-6633

◆お知らせ
◇10月は「違法駐車追放強化月間、放置自転車クリーンキャンペーン」
「ちょっとだけ 甘えが招く 迷惑駐車」
「自転車の 代わりに置こう 思いやり」
違法駐車は事故や渋滞の要因となり、緊急自動車の通行を妨げます。放置された自転車やバイクは、迷惑な障害物となります。ルールとマナーを守りましょう。

問い合わせ:市民生活あんぜん課
【電話】260-5118

◇食品ロスの削減と生ごみの水切りにご協力を
10月は「食品ロス削減月間」です。まだ食べられる食品を捨てることは、もったいないだけでなく食品に含まれる水分によって、ごみの焼却処理に必要なエネルギーの増加につながります。また、生ごみや食品の袋・容器を捨てる前に余分な水分を切ることで、ごみが軽くなり収集車の燃費が向上するとともに、ごみを燃やす燃料も節約できます。ご協力をお願いします。

問い合わせ:資源循環推進課
【電話】269-7343

◇安全・安心まちづくり旬間
10/11~20は県が定めた「安全・安心まちづくり旬間」です。同旬間に合わせ、各地区において可能な範囲で防犯パトロール実施のご協力をお願いします。

問い合わせ:市民生活あんぜん課
【電話】260-5048

◇協働事業として1事業を決定
市は、市民、市民団体、事業者などと協力してよりよいまちづくりを進めるため、協働事業等提案制度を実施しています。今年度は、市民提案型1事業の申請があり、来年度からの推進を決定しました。

・家庭訪問型子育て支援ホームスタート
未就学児のいる家庭へ訪問型の子育て支援をする事業(事業者はNPO法人ワーカーズ・コレクティブチャイルドケア)。

問い合わせ:つながり推進課
【電話】260-5103

◇人権に関する相談は人権擁護委員へ
法務大臣から委嘱された人権擁護委員が、嫌がらせやセクハラ、パワハラ、いじめ、体罰などの人権相談に応じます。相談は無料、秘密は厳守されます。お気軽にご相談ください。

・市内の人権擁護委員(10/1現在・敬称略(五十音順))
※詳細は本紙をご覧ください。

・大和市定例相談
日時:毎月第2・4木曜日午後1時30分~4時(祝日を除く)
場所:市役所市民相談課
申し込み方法:不要

問い合わせ:国際・市民共生課
【電話】260-5175

◇障がい者を雇用する事業者に補助金を交付
市内の障がい者雇用の安定と促進を図るため、「障がい者雇用促進補助金」を交付します。
対象:次のすべてを満たす中小企業の事業主
・市内で1年以上継続して事業を営んでいる
・令和元年10/2~昨年10/1に障がい者を雇用し、(期間内に新たに障がい者手帳を取得した場合を含む)
・今年10/1時点で1年以上常用雇用している
交付期間:雇用後1年を経過して最初の10/1から起算して5年、または雇用後に障がい者手帳取得後1年を経過して最初の10/1から起算して5年
定員:予算の範囲内で先着順
補助額:市内在住の障がい者1人につき5万円(市外在住は3万円)
申し込み方法:申請書および必要書類を10/31(金曜日)(必着)までに直接または郵送で〒242-8601 市役所同課へ。

問い合わせ:産業活性課
【電話】260-5135