くらし 20歳になったら国民年金

国内に居住する20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入し、保険料を納める必要があります。20歳到達時に対象者へ日本年金機構が案内通知を送付します(厚生年金加入者は除く)。

令和7年度国民年金保険料(第1号被保険者):月額17,510円

■保険料の支払いが困難な場合
次の(1)(2)の免除・猶予制度を利用することで未納を防ぎ、年金の受給要件を満たすことができます(所得などの制限あり)。

(1)学生納付特例制度(学生)
学校教育法に規定する大学、短期大学、専修学校などの在学期間中に保険料の支払いを猶予できます。

(2)免除・納付猶予制度(学生以外の方)
収入減少や失業などの理由で困難となった保険料の支払いを「免除」または「猶予」できます。

申請:申請方法について詳しくは案内通知をご覧になるか市ホームページをご覧ください。
※免除・猶予された保険料には追納の制度があります。

問合:
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004(050で始まる電話からは【電話】03-6630-2525)
厚木年金事務所国民年金課【電話】046-223-7171(代表)
担当:保険年金課
【電話】046-252-7035【FAX】046-252-7043