くらし information ~お知らせ~(2)

■20歳になったら国民年金
日本国内に居住している20歳以上60歳未満の方は、国民年金の被保険者(加入者)となります。20歳になった方には、日本年金機構から、国民年金(第1号被保険者)に加入したことをお知らせしています。ただし、すでに厚生年金に加入している方は除きます。また、第3号被保険者に該当する場合は、配偶者の勤務先を経由しての届出が必要です。
20歳の誕生日からおおむね2週間以内に、「国民年金加入のお知らせ」が届きます。送付されるのは次のとおりです。
・国民年金加入のお知らせ
・基礎年金番号通知書
・国民年金の加入と保険料のご案内(パンフレット)
・国民年金保険料納付書
・学生納付特例申請書
・国民年金保険料免除・納付猶予申請書
・返信用封筒
「基礎年金番号通知書」は加入する年金制度の変更手続き、例えば国民年金から厚生年金保険への変更や年金の請求手続きなど一生を通して使用しますので、大切に保管してください。
20歳になってから2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かない場合は、お近くの年金事務所に連絡してください。
初めて年金制度に加入する20歳到達者に対して国民年金制度を理解していただくために、国民年金の大切さやメリット、手続きなどをわかりやすく表現した動画が日本年金機構ホームページにアップロードされています。ぜひ視聴してください。

照会先:小田原年金事務所
【電話】0465-22-1391

■第71回 文化財防火デー
毎年1月26日は「文化財防火デー」です。昭和24年のこの日に世界的な歴史遺産である法隆寺金堂が焼損したことから、昭和30年に「文化財防火デー」が定められました。
町では、毎年この日に合わせて、貴重な文化財を火災や震災から守り、後世に伝えていくため、防火訓練を実施しています。
今年は1月21日(火)に、国登録有形文化財である小涌園迎賓館での訓練を予定しています。

照会先:教育委員会生涯学習課
【電話】85-7601

■退職金共済制度加入奨励補助金申請受付中
退職金共済制度に加入している事業所に対し、令和6年(1月~12月)分の掛け金の補助を行っています。

対象共済制度:
・中小企業退職金共済制度
・小田原箱根商工会議所特定退職金共済制度
・箱根温泉観光産業従業員退職金共済制度
補助要件:
・町内で1年以上継続して事業を営むものであること
・町税を完納していること
・個人にあっては、暴力団員でないこと
・法人にあっては、暴力団でなく、かつ、代表者または役員が暴力団員でないこと
補助額(1か月あたり/1人):
・掛金2,000円未満の場合 300円
・掛金2,000円以上の場合 600円
申請方法:退職金共済制度加入奨励補助金ホームページにある申請用紙に記入し、1月31日(金)までに提出してください。

申請・照会先:観光課
【電話】85-7410

■健康保険証等の氏名のフリガナに誤りを発見したとき
住民基本台帳システムでは、これまで氏名のフリガナを全て大文字で登録していましたが、拗音(小文字のャ、ュ、ョ)または促音(小文字のッ)を、正しい読み方に合わせて登録することができるようになりました。
役場からの案内通知、マイナンバーカードを健康保険証として利用された際、厚生年金の受給申請や就労による健康保険の加入手続きなどで氏名のフリガナに誤りがあることを発見された場合、お申し出により修正することができます。

受付窓口:役場本庁舎2階町民課窓口係
申し出できる方:本人、同一世帯の方
必要なもの:本人確認書類

照会先:町民課
【電話】85-7160

■子育てがもっと楽しくなる!子育てスキルアップ講座
対象:3歳~小学生の子どもを子育て中の保護者(託児あり)
定員:5人程度
場所:さくら館
日時:
・第1回目1月30日(木)10時~11時30分
※5回コース(全て参加いただくのが望ましいですが、欠席しても対応できます。)
講師:箱根町教育相談センター スクールソーシャルワーカーペアレントトレーニング指導者養成講座修了者 瀧本朝光氏
申し込み方法:WEBの申し込みフォームから受け付けます。
申し込み期間:1月23日(木)まで

照会先:子育て支援課
【電話】85-9595

■マイナンバーカード専用休日窓口開設
日時:1月25日(土)8時30分~12時
場所:役場本庁舎2階 町民課窓口係
取扱事務:
・マイナンバーカードの受け取り・申請(顔写真撮影+オンライン申請+郵送受け取り可)
・電子証明書の更新・発行
※マイナンバーカード事務以外の取り扱いはありません。

照会先:町民課
【電話】85-7160

■住宅用地・償却資産の申告と家屋の滅失届をお忘れなく
住宅戸数を変更した方・住宅(セカンドハウスを含む)を所有している方・償却資産を所有している方・家屋を取り壊した方は、1月31日(金)までにそれぞれ申告書の提出が必要です。

◇住宅戸数を変更した方
住宅の敷地として使用されている土地(住宅用地)とそれ以外の土地では、固定資産税の課税標準額が異なります。令和6年1月1日現在と令和7年1月1日現在で、住宅戸数に変更がある方は、連絡してください。

◇セカンドハウスを所有している方
セカンドハウスとは自宅以外に定期的に居住する住宅です。年間を通じて毎月1日以上居住している場合は、住宅用地として土地の課税標準額が軽減される制度があります。
軽減制度の適用には、申告が必要となります。申告用紙が必要な方は、連絡してください。

◇償却資産を所有している方
毎年1月1日現在で所有している資産のうち、土地・家屋以外の事業用資産(ホテル・旅館・保養所・飲食店・小売店・建設業・アパート経営など)については、償却資産として申告が義務付けられています。
これらの資産を所有している個人・法人は、申告書を提出してください。新しく事業を始めた方、申告書が届いていない方は、連絡してください。

◇家屋を取り壊した方
固定資産税は、毎年1月1日現在の所有者に課税されます。
令和6年1月2日から令和7年1月1日までの間に家屋の全部または一部を取り壊した方は、家屋滅失届の提出をしてください。
※登記している家屋については、建物滅失登記の申請を横浜地方法務局西湘二宮支局(二宮町二宮1240-1)にしてください。12月末日までに滅失登記の申請を行った場合は、町への提出は必要ありません。
※償却資産の申告書、家屋滅失届の用紙は、町のホームページからダウンロードすることができます。

照会先:税務課(資産税係)
【電話】85-7750