くらし パートナーシップ宣誓制度自治体間相互利用が始まります

本町を含む県西地域2市8町では、パートナーシップ宣誓制度を導入しています。
このたび、制度利用者が市町間で住所を異動(引っ越し)する際にかかる負担を軽減し、異動後も安心して自分らしく暮らせるように、「パートナーシップ宣誓制度に係る相互利用に関する協定」を締結しました。

■相互利用とは
パートナーシップ宣誓を行った住民が、相互利用の協定を締結した自治体へ住所を異動する場合、転出時に継続使用届を提出することで、転入先で新たな宣誓を行うことなく宣誓が継続し、既に交付済みの宣誓書受領証などが継続使用できるものです。

相互利用開始日:令和7年4月1日
締結自治体:小田原市、南足柄市、中井町、大井町、松田町、開成町、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町

照会先:福祉課
【電話】85-7790