くらし 所得税の確定申告・町県民税の申告は2月17日(月)~3月17日(月)です。

確定申告は、便利で簡単な電子申告を推奨しています。
申告と納税はお早めにお願いします。

申告の際には、12桁のマイナンバーの記入と本人確認が必要ですので、マイナンバーが確認できるものと本人確認書類を忘れずにお持ちください。

◆所得税の確定申告が必要な方
確定申告は、1年間の所得と税額を申告し納税するもので、次に該当する方は申告が必要です。
(1)事業所得や不動産所得などがあり、所得の合計金額が配偶者控除や扶養控除などの所得控除の合計額を超える方
(2)給与の年間収入金額が2千万円を超える方
(3)給与以外の所得が20万円を超える方
(4)給与を2カ所以上から受けている方
(5)年末調整の内容に変更がある方
(6)公的年金などの雑所得のみの方で、その所得金額が所得控除の合計額を超える方
※(1)~(6)以外にも確定申告が必要な場合があります。
詳しくは国税庁ホームページをご覧ください。
※(6)に該当する方のうち、公的年金などの収入金額が400万円以下で、公的年金などに係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の方は、所得税の還付を受ける場合を除き、所得税の確定申告は不要です。ただし、町県民税の申告は必要です。
(外国の公的年金を受給していた方は確定申告が必要です)

◆町県民税の申告が必要な方
1月1日現在、町内に住所などがあり、所得税の確定申告をする方のほか、次に該当する方は町県民税の申告が必要です。
(1)昨年中に金額の多少にかかわらず所得のあった方
(給与所得だけで、給与支払報告書が勤務先から町へ提出される方は除く)
(2)給与所得者で給与以外の所得があった方
(3)所得税の申告義務のない方で、医療費控除や社会保険料控除などの所得控除を受ける方
(4)税法上、扶養親族になっていない方
(昨年中に収入がなかった方も、非課税証明書の発行や国民健康保険税の算定、国民年金納付免除申請などの資料となりますので、申告をお願いします。)
※町県民税の申告書は、前年の課税を基に申告が必要と思われる方に郵送しています。

◆医療費控除の申告をする方
ご自身で作成した「医療費控除の明細書」を確定申告書に添付してください。
同明細書は国税庁ホームページに掲載されている様式などをご利用ください(医療費の領収書の添付は不要ですが、自宅などで5年間保存する必要があります)。

◆申告をする場所など

国税庁ホームページ
「所得税の確定申告」
※二次元コードは本紙をご覧ください。

◆厚木税務署で申告・申告書作成をする場合は入場整理券の事前発行がお勧めです。
申告および申告書作成会場への入場には入場整理券が必要です。当日、会場で配布の入場整理券は無くなり次第終了となります。入場整理券の事前発行申込は、国税庁のLINE公式アカウントからできます。友だち追加していただき、ぜひ、ご利用ください。

国税庁
「所得税の確定申告に関する手続きをご案内」
※二次元コードは本紙をご覧ください。

問い合わせ:
町県民税の申告について…税務課 町民税班【電話】(内線)3273
所得税の確定申告・e-Tax(イータックス)について…厚木税務署【電話】046-221-3261
国税庁ホームページ【URL】https://www.nta.go.jp/