- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県妙高市
- 広報紙名 : 市報みょうこう 令和7年3月号
■該当の場合は忘れずに申請を 児童に関する各種手当
市は、児童に関する各種手当の支給や助成を行っています。該当する場合は忘れずに申請してください。
○児童扶養手当
次の(1)~(6)いずれかにあてはまる児童を父または母が監護し、生計を同じくしている場合
(1)父母が婚姻関係を解消した
(2)父または母が死亡した
(3)父または母が一定程度の障がいがある
(4)父または母の生死が明らかでない
(5)母が未婚で父がいない
(6)その他(父または母が1年以上遺棄している、1年以上拘禁されているなど)
受給期間…子どもが18歳になって最初の3月31日を迎えるまで ※心身に障がいのある子どもは20歳未満
手当月額…子どもの人数と父または母の所得によって変動
支給時期…奇数月の11日支払い ※支給日が土日祝の場合は前日支払い
○ひとり親家庭等医療費助成事業
ひとり親家庭の父または母とその子ども、親がいない場合は養育者 ※生活保護受給者は対象外
助成期間…子どもが18歳になって最初の3月31日を迎えるまで ※心身に障がいのある子どもは20歳未満
自己負担額…外来の場合は月の受診回数が1~4回まで530円(5回目以降は無料)、入院の場合は1日あたり1200円※高校生以下は無料
○特別児童扶養手当
精神または身体に政令で定める程度の障がいがある20歳未満の児童を監護する父母または養育者。次の場合は対象外。
(1)対象児童が施設に入所しているとき ※保護者といっしょに入所していたり、通所したりしているときを除く
(2)対象児童が障がいを支給事由とする公的年金給付を受けているとき
(3)対象児童または手当を受けている父母(養育者)が、日本国内に住所がないとき
受給期間…子どもが20歳になるまで
手当月額…対象児童の障がい状態に応じて決定
1級5万5350円、2級3万6860円 ※手当額は令和6年度の金額です
○共通事項
本人及び家族の所得に応じて支給。支給額の減額や支給停止、対象外となる場合あり
申込み:こども教育課にある認定請求書などの書類を提出
問合せ:こども教育課
【電話】74-0039