くらし 共生社会の実現を目指して

障がいのある人もない人も、互いにその人らしさを認め合いながら、共に生きる社会(共生社会)を実現するため、「障害者差別解消法」が定められています。障害者差別解消法では、事業者や行政機関などが、障がいのある人に対して「不当な差別的取扱い」を禁止し「合理的配慮の提供」及び「環境の整備」を行うこととしています。

■不当な差別的取扱いとは
障がいのある人に対して、正当な理由※なく、障がいを理由にサービスの提供を拒否したり、サービス提供時に利用条件を制限・追加したりすることなどです。

○不当な差別的取扱いの具体例
・本人を無視して介助者や支援者、付き添いの人だけに話しかける
・保護者や介助者がいっしょにいないとお店に入れない

※正当な理由とは、客観的に見て正当な目的の下に行われたものであり、その目的に照らしてやむを得ないと言える場合です。個別の事案ごとに具体的な場面や状況に応じて総合的・客観的に判断する必要があります

■合理的配慮の提供とは
障がいのある人から、社会の中にあるバリアをなくすための対応を求められたときに、過重な負担がない範囲で対応することです。過重な負担がある場合でも、理由を説明し代替案を提案するなど、話し合い理解を得ることがたいせつです。

○合理的配慮の具体例
・カードやタブレット端末などで意思を伝え合う
・段差をスロープで補助する
・代筆可能な書類は、意思を確認しながら代筆する

■環境の整備とは
個々の障がい者に対する合理的配慮を的確に行うため、事業者や行政機関などに対して、不特定多数の障がい者を対象に行う事前の改善措置のことです(バリアフリー化、人的支援など)。また、研修など職員に対するソフト面の対応も含まれます。

○環境の整備と合理的配慮の違い
環境の整備:不特定多数向けに、設備や組織・人員などの確保など対応体制面の事前の改善措置を行うもの
合理的配慮:環境の整備を基礎として、個々の障がい者に対して、その状況に応じて個別に実施される措置

詳しくはこちら(本紙またはPDF版に掲載の二次元コードをご利用ください)(内閣府HP)

■市制施行20周年記念事業 みんなでつくるやさしいまちフェス~福祉と文化のハーモニー~
障がいについての知識及び理解を深め共生社会の実現を図るためのイベントを開催します。
日時:10月4日(土)13時30分開演(12時30分開場)
会場:市文化ホール
内容:
第1部…石井めぐみ氏による基調講演
第2部…瑞宝太鼓公演
チケット:
一般1000円(当日券1500円)
高校生以下・障がい者手帳をお持ちのかたは無料
※チケットは福祉介護課、各支所の窓口で販売・配布(平日9~17時)
詳しくはこちら(本紙またはPDF版に掲載の二次元コードをご利用ください)(市HP)

問合せ:福祉介護課 障がい福祉係
【電話】74-0015