しごと 各種補助金など~農業関連~

■[NEW]農業用機械整備支援事業補助金
市の基幹産業である農業の効率化・省力化を推進し、地域農業の担い手となる農業者の育成と経営安定を図るため、農業者が整備する農業用機械の購入にかかる経費の一部を補助します。

◇受付期間
4月1日(火)~予算に達し次第、受付終了

◇補助対象者
次のすべてに該当する人
・市内に住所のある農業者
・経営耕地面積が30アール以上である
・販売を主たる目的として農作物を生産している
・整備する農業用機械の法定耐用年数を経過するまでの期間について農業経営を継続する意思を有している
※ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外
・市税の滞納がある
・同一申請年度内に当該補助金の交付を受けている
・暴力団若しくは暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する

◇補助対象事業
補助対象者が自らの農業経営において使用するために整備する農業用機械の購入で、次のいずれにも該当する事業
・市内の販売店から購入する
・1台当たりの購入価格(税抜)が50万円以上
・農業経営以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものでない
・中古品の場合、安全性及び使用管理を行う上で不都合がない
・国または県の補助事業(融資に関する利子の助成措置を除く。)の対象となっていない
※農業用機械の購入は、1回の補助対象事業につき、1機種1台のみが補助対象ですが、本体と一体的に導入することが特に必要と認められる附属機器等は補助対象とします

◇補助額
補助対象事業に要する経費(税抜)の20%以内の金額
※上限額は200万円で、千円未満の端数切捨

◇申込窓口
農林課農業振興係
※申請の受付時に審査・確認を行います。事前に電話予約をお願いします

◇必要書類
・交付申請書(様式第1号)
・誓約書(様式第2号)
・市税納税証明書(税務課で発行)
・農業用機械の見積書、カタログ
・通帳の写し
※交付申請書と誓約書の様式は、申請窓口で配布。(市ウェブサイトからダウンロード可)

◇注意事項
・申請の受付は、先着順
・原則として交付決定前に着手した事業は補助金の対象外

[補助対象の農業用機械、付属機器等の例]
トラクター・田植機・コンバイン・乾燥機(据付工事費は対象外)
トラクターのロータリー、ハロー・コンバインのデバイダー
[補助対象外の機械の例]
軽トラック・除雪機・フォークリフト・ドローン

問合せ・申込み:農林課農業振興係
【電話】773・6663