- 発行日 :
- 自治体名 : 新潟県南魚沼市
- 広報紙名 : 市報みなみ魚沼 令和7年10月号
■身体障がい者への助成
●運転免許取得費の助成
第1種普通自動車運転免許取得費用の3分の2を助成します。(限度額は10万円)
対象:次のすべてに該当する人
・市内に住所がある
・身体障害者手帳(1~4級)を所持している
・免許取得により就労など、社会参加が見込まれる
申請に必要なもの:
・身体障害者手帳
※自動車学校に入校する前に申請ください。助成金が支払われるのは免許取得後です
●自動車改造費の助成
就労などの社会参加のために自動車を改造した場合に、改造費の一部を助成します。
助成額:
(1)本人が運転する場合…上限10万円で実支出額を助成
(2)介護者による運転の場合…上限40万円で実支出額を助成。申請者の属する世帯の課税状況で改造費の3分の2または2分の1を助成
対象:
・市内に住所がある
・改造によって社会参加の日数が6か月以上継続して、週1日以上または月4日以上見込まれる
・過去5年間に本制度による助成を受けていない
(1)本人が運転する場合…上肢、下肢、体幹不自由の1級または2級の身体障害者手帳を所持している。または身体障害者手帳を所持し、運転免許に改造要件が記載されている。
(2)介護者による運転の場合…1級または2級の身体障害者手帳を所持し、車いすを利用している。
※世帯に市民税所得割額が46万円以上の人がいる場合は対象外
申請に必要なもの:身体障害者手帳、改造費用のわかる見積書(既製改造車購入の場合は改造車と標準車の2種類)、カタログ、運転免許証、社会参加の日数を確認できる書類
※既存車両を改造する場合は、改造前の車の写真、車検証
●精神障がい者への助成
精神疾患により入院して医療費を支払った人に、医療費の一部を助成します。
対象:精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人、精神疾患を支給事由とする障害年金を受給している人
※次に該当する人は対象外
・生活保護世帯
・一定の所得額を超える世帯
・県障の受給者のうち、標準負担額減額認定証の交付を受けている
申請に必要なもの:保険証、精神障害者保健福祉手帳、年金証書
・共通事項
申込み:福祉課障がい福祉係、大和・塩沢市民センター
問合せ:福祉課 障がい福祉係
【電話】773・6667【FAX】773・6723
■みんなで学ぼう!障害者差別解消条例
この研修会では、障がい者差別の解消について日常生活での実践方法を解説します。
日時:10月22日(水)午後1時30分~
会場:南魚沼市ふれ愛支援センター 多目的ホール(オンライン参加可)
費用:無料
問合せ:相談支援センターみなみうおぬま
【電話】770・1331
■国民年金保険料の追納
免除や猶予期間中の保険料を後から納付(追納)することで、将来受け取れる年金額を増やすことができます。
注意点:
・10年以内の免除などを受けた期間が対象。原則古い期間の保険料から追納します。
・猶予や免除を受けてから、2年度が経過した保険料の追納には加算額がかかります。
・一部免除を受けた期間で、免除されていない一部の保険料を納付していない場合は、未納期間となるため追納できません。
・すでに老齢基礎年金を受給している人は追納できません。
持ち物:本人確認書類
※申請の方法など詳しくは、お問い合わせください
問合せ・申込み:日本年金機構 六日町年金事務所
【電話】716・0008
■国民年金の高齢任意加入
60歳になった時点で、国民年金の納付月数が480月(40年)に到達していない人または老齢基礎年金受給要件(120月以上の納付)を満たしていない人は、60歳になった月から65歳になる月の前月まで、国民年金に任意加入して保険料を納めることにより、それぞれ老齢基礎年金を満額に近づける、または受給権を確保することができます。
対象:厚生年金・共済組合に加入しておらず、国民年金の繰り上げ受給をしていない人
納付方法:原則口座振替
持ち物:本人確認書類、振替口座の通帳と届出印
その他:受給要件に満たない人は、特例により70歳になるまで(受給要件を満たすまで)の間、任意加入ができます。
※詳しくは、お問い合わせください
問合せ・申込み:
日本年金機構 六日町年金事務所【電話】716・0008
市民課 国保年金係【電話】773・6661
