くらし くらしの情報(1)

■出張版市長と語らんまいけ
皆さまの集まりなどに市長が出向き、これからのまちづくりを語り合う出張版の市長と語らんまいけを実施します。「笑顔いっぱい幸せいっぱい光り輝く滑川」の実現に向けて、市長と一緒に語り合いましょう。
町内会や団体、グループなどの希望に応じて実施します。(参加人数は最低10人程度)
※詳しくは、市HPをご覧ください

問合せ:企画政策課
【電話】475-1540

■20歳になったら国民年金
国民年金は老齢や障がい、働き手の死亡で収入が減った国民の生活を現役世代で支える制度です。保険料を納め続けることで、将来の年金受給権と万一の事故などがあった場合の障害基礎年金の受給資格などが得られます。
※日本に住む20歳以上60歳未満の方は加入義務があります。
※保険料の納付が難しい方のために、「免除・納付猶予制度」や「学生納付特例制度」があります。

▽年金について動画で案内
日本年金機構では、20歳になった方向けに国民年金制度の内容や保険料の納付方法、免除の手続きなどを動画でご案内しています

問合せ:
市民課【電話】475-1304
魚津年金事務所【電話】0765-24-5153

■マイナンバーカード交付 申請サポートの延長窓口・休日開庁
延長窓口開設日:4月21日(月)19:00まで
休日窓口開設日:4月12日(土)9:00~12:00
開設場所:市民課窓口持ち物(カードを申請する場合)
・運転免許証など本人確認ができるもの
・通知カード
・申請書(お持ちの方のみ)
※カードの受け取りは、市からの通知内容をご確認ください

問合せ:市民課
【電話】475-1304

■なめりかわ未来創生事業交付金をご活用ください
多様化・複雑化する地域課題や社会問題の解決を図るため、地域の団体などが取り組む個性豊かな魅力ある活動を支援しています。
対象:町内会、地区自治会、市内に活動拠点があるNPO法人・任意団体・事業者など
▽募集事業
・一般協働事業
地域の課題解決などに向けた事業を、自由なテーマで企画提案いただくものです。
補助率 8/10(補助限度額10万円)
※世帯数が200を超える町内会・地区自治会が行う事業は20万円

・特別協働事業
市があらかじめ設定したテーマについて、課題解決などに向けた事業を、企画・提案いただくものです。
補助率 10/10
《令和7年度募集テーマ》(カッコ内は補助限度額)
(1)地域におけるSDGsの推進(20万円)
(2)持続可能な多文化共生の推進(20万円)
※事業の実施前に申請が必要です。申請様式は市HPからダウンロードできます
※相談は随時受け付けています。メール、オンラインでの相談も可能です。
※具体的な対象経費や申請手続きは、市HPの「応募の手引き」をご確認ください。

問合せ:企画政策課
【電話】475-2119

■公共施設の料金を改定します
4月1日から以下の施設の利用料金を改定します。
この改定は、燃料費の高騰による電気料金の値上げなどに対応するために料金を見直すほか、より利用しやすいよう、短時間の料金を設定するものです。
・市民会館(大ホール、コミュニティホール、茶室)
・市民交流プラザ(入浴施設を除く)
・農村環境改善センター
・産業研修センター
・サン・アビリティーズ滑川
・総合体育センター
・みのわテニス村(入館料を除く)
※料金など詳しくは、市HPをご覧ください

問合せ:財政課
【電話】475-1254

■市営住宅等入居者募集
申し込みは事務所窓口(田中新町92-5)へ
※電話不可金額は月額負担額、要件などは市HPをご覧ください
◆市営住宅
※申込期限:4月15日(火)
◇荒俣
1階~3階2LDK10戸 19,300円~33,500円
2階3LDK4戸 23,000円~35,800円
◇サンコーポラス上小泉
2階・3階2K 3戸 7,100円~10,600円
3階3DK 1戸 11,400円~17,000円
※抽選日:4月21日(月)
入居可能日:5月15日(木)以降

◆特定公共賃貸住宅
※随時募集
◇シーサイドタウン有磯
1階・2階2LDK 2戸 36,800円~56,800円
1階~3階3LDK 8戸 44,100円~68,000円
2階・3階4LDK 3戸 61,600円~88,600円

◆定住促進住宅
※随時募集、駐車場代別
◇サンコーポラス吾妻
2階・4階・5階3DK13戸 40,000円
◇サンコーポラス北野
1階~5階3DK 35戸 44,000円

問合せ:市営住宅管理事務所
【電話】471-7350

■固定資産税について
◆土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
自己の資産に関する固定資産税の評価額を周辺の他の資産と比較できます。縦覧できる方は、納税者またはその代理人です。
※自己の固定資産税の課税内容は、納税通知書に添付の課税明細書でも確認できます。
縦覧期間:4月1日(火)~30日(水)8:30~17:15

◆固定資産課税台帳の閲覧
自己の資産に関する固定資産税の評価額・課税内容を確認できます。
閲覧できる方は、納税義務者またはその代理人、借地・借家人(対価が支払われているものに限る)、固定資産の処分をする権利のある方です。
※縦覧・閲覧には、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認ができるもの、法人の場合は法人代表者印の押印がある委任状、借地・借家人の方は契約書などの権利が確認できる書類、代理人の方は委任状が必要です。

◆空き家除却後の土地の固定資産税を減免します
住宅を取り壊して更地にすると、土地の固定資産税の特例適用がなくなるため、税額が増加します。
このため、取り壊し後の一定期間、取り壊し前の水準まで税額を減免して、空き家の取り壊しを支援します。
申請者:土地と空き家が同じ所有者または相続人
減免期間:3年間
◇主な要件
・1年以上、居住の用に供していない住宅の除却を行うこと
・令和8年3月31日までに除却を行うこと
・住宅用地特例の適用のある土地であること
・市税の滞納がないこと
・営利目的で使用する予定がないこと
※取り壊し前の事前相談が必要です。
詳しくは税務課までお問い合わせください。

問合せ:税務課
【電話】475-1273