くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)について

令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)について次の(1)(2)に該当する人に対し給付金を支給します。

(1)支給額に不足が生じた人[不足額給付1]
支給対象:令和6年分所得税額および定額減税の実績などが確定後に、「本来支給すべき額」と令和6年度に支給した「当初調整給付額」に差額(不足)が生じた人
給付額:「本来給付すべき額」と「当初調整給付額」との差額
給付方法:対象者で調整給付を受給した人へ8月下旬に支給決定通知書(ハガキ)を郵送しました。対象者で調整給付を受給していない人へ9月上旬に確認書(封書)を郵送しました。
※令和6年1月2日以降に本市に転入した人などで、本給付金の対象と見込まれるのにご案内が届かない方はお問い合わせください。

◇「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください
この給付金に関して、市や県、国の職員がATMの操作や、手数料の振り込みなどを求めることはありません。不審な電話や郵便物があった場合は、市役所や警察署、警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。

(2)定額減税や低所得世帯向けの給付などの対象とならなかった人[不足額給付2]
支給対象:次の要件を全て満たす人
・令和6年分所得税および令和6年度個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円
・税制度上、「扶養親族」から外れてしまう
(青色事業専従者または事業専従者・合計所得金額が48万円超である人)
・低所得世帯向け給付(※)の世帯主または世帯員に該当していない
(※)令和5年度住民税非課税世帯への給付(7万円)、令和5年度住民税均等割のみの課税世帯への給付(10万円)、令和6年度新たに住民税非課税世帯もしくは均等割のみ課税となった世帯への給付(10万円)を指します。
給付額最大:4万円
支給手続き:9月上旬から該当すると見込まれる人に「案内書」を郵送しますので、必要書類を添えて申請してください。案内書が届かないが、ご自身が対象だと思われる人はお問い合わせください。
その他:詳細は市ホームページ(No.1007272)をご確認ください。

問い合わせ:社会福祉課
【電話】67-8601
※(No.)市ホームページの「目的別検索」から番号を入力すると、詳細情報をご覧になれます。