くらし 「はかりの定期検査」を実施します

商取引または証明に使用する「はかり」は、計量法の規定により2年毎に県の検査を受けなければなりません。次のとおり定期検査を実施します。
◎期日と会場

◎事前連絡が必要な方
・店舗廃業や商取引・証明行為に使用しない場合
・はかりを新たに購入した
・指定日に受検できない場合等

◎検査手数料が別途かかります

問合せ先:
富山県計量検定所【電話】076-422-0551
射水市生活安全課【電話】51-6623