- 発行日 :
- 自治体名 : 富山県射水市
- 広報紙名 : 広報いみず 2025年4月号
■縦覧帳簿の縦覧
市内に土地または家屋を所有する固定資産税の納税者は、自らの土地や家屋の評価額を他の土地や家屋と比較することができます。
日時:4月1日(火)~30日(水)の市役所開庁時間
場所:課税課(本庁舎2階)
※縦覧場所は課税課のみとなります。
縦覧できる方:
・固定資産税の納税者
・納税管理人
・納税者の同意を得た方(委任状必要)
持参していただくもの:本人確認ができるもの
手数料:無料
■課税台帳の閲覧
固定資産税課税台帳を確認することができます。
日時:4月1日(火)から通年の市役所開庁時間
場所:
・各地区センター
・証明書発行窓口(本庁舎1階)
・課税課(本庁舎2階)
閲覧できる方:
・固定資産の所有者(納税義務者)
・納税管理人
・所有者の同意を得た方(委任状必要)
・土地・家屋の賃借人等(契約書等確認できるものが必要)
持参していただくもの:本人確認ができるもの
手数料:1件300円
※ただし、4月1日(火)~30日(水)は無料です。
■よくある質問にお答えします
[土地・家屋]
Q1:土地と家屋の評価額が据え置かれているのはなぜですか
A1:土地と家屋の価格は、原則として3年ごとに評価替えを行います。令和7年度は、新たな評価を行わずに基準年度(令和6年度)の価格を据え置きます。
ただし、次のような場合は、新たに評価を行い、価格を決定します。
(例)
・土地の地目変更や分合筆
・家屋の新増築
・換地処分等による新たな土地
また、地価の下落があり、据え置くことが適当でない土地は、価格の下落修正を行います。
[土地]
Q2:評価額が下落・据え置かれているのに、土地の固定資産税が高くなるのはなぜですか
A2:平成6年度の評価替えから、評価額の上昇にあわせて税額の基礎となる課税標準額を少しずつ上げていく「負担調整措置」が講じられており、負担水準(個々の土地の課税標準額が、評価額に対してどの程度まで達しているかを示す割合)が低い場合には、固定資産税が高くなります。
[負担水準が低い主な地区]
一条、橋下条、黒河、黒河新、中村の各地区の一部
[土地]
Q3:住宅を取り壊したら、土地の固定資産税はどのくらい高くなりますか
A3:土地の上に一定要件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、税額が軽減されます。
しかし、住宅を取り壊すと、特例の適用対象から外れるため、最大で4・2倍に上昇します。
[家屋]
Q4:家屋の固定資産税が、昨年よりも急に高くなったのはなぜですか
A4:新築の住宅は、一定の要件を満たす場合、新たに固定資産税が課税されることになった年度から3年度分(長期優良住宅または3階建て以上の中高層耐火住宅は5年度分)に限り、固定資産税額が最大2分の1に減額されます。
令和7年度は、令和3年築の一般住宅(3年度分)、令和元年築の長期優良住宅等(5年度分)の減額適用が終了し、本来の税額に戻ります。
問合せ先:課税課
【電話】51-6619