- 発行日 :
- 自治体名 : 富山県射水市
- 広報紙名 : 広報いみず 2025年7月号
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合、保険料の全額または一部が免除となる「免除制度」や、50歳未満の方を対象とした「納付猶予制度」を申請することができます(学生の方は除く)。
「免除制度」は、本人とその配偶者および世帯主の前年の所得が一定の基準額以下の場合に承認されます。また、「納付猶予制度」は50歳未満の本人および配偶者のみの所得で審査されます。
市役所窓口または年金事務所で申請してください。
なお、令和7年度の受付は7月1日からです。免除の対象となるのは、令和7年7月分から令和8年6月分までの保険料です。
過去の保険料は、申請月の2年1か月前の分まで、随時、受け付けています。対象期間中に未納がある方は、お早めに手続きをお願いします。
※5月26日から戸籍の記載事項に「氏名のフリガナ」が追加されました。フリガナの修正手続きをされた場合は年金の振り込みができなくなる可能性があります。日本年金機構から「氏名変更のお知らせ」(口座名義変更のご案内)が届いた場合は、金融機関の窓口等で口座名義(フリガナ)の変更手続きを行ってください。
■免除の対象となる所得のめやす
※所得の種類や控除額などによって、免除に該当しない場合もありますので、ご注意ください。
問合せ先:
高岡年金事務所【電話】21-4180(音声案内(2)番→(2)番)
保険年金課【電話】51-6628