くらし 戦没者等のご遺族の皆さまへ 第十二回特別弔慰金が支給されます

■特別弔慰金の趣旨
戦後80周年にあたり、先の大戦で公務等のため国に殉じたもとの軍人、軍属及び準軍属の方々に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給を受けるには、請求の手続きが必要です。役場健康福祉課で必要な書類を準備していますのでご相談ください。

■支給対象者
戦没者等の死亡当時のご遺族で、令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法のよる公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位者のご遺族お一人に支給します。

■支給内容
額面275,000円(5年償還の記名国債)

■請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日
(請求期間を過ぎると第十二回特別弔慰金を受けることができなくなりますので、ご注意ください。)

■請求窓口
舟橋村役場 健康福祉課

■持ち物
本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード等)

[留意事項]
特別弔慰金はご遺族を代表するお一人が受け取るものです。ご遺族間の調整は、記名国債を受け取った方が責任を持って行うことになります。同順位の方が複数人いる場合は、お話し合いのうえ、代表して請求する方を決めていただくようお願いします。

お問い合わせ先:健康福祉課
【電話】464-1122