くらし 個人住民税・所得税の定額減税補足給付金(不足額給付)を給付します

令和7年1月1日時点で本町に住民登録があり、次の「不足額給付1」または「不足額給付2」に該当する方が対象です。
※納税義務者本人の令和6年分所得税及び令和6年度住民税における合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外
※必要な手続きが完了する前に対象者が死亡した場合、給付金は支給されません。

■不足額給付1
令和6年分所得税額」が確定したのちに、「本来給付すべき額」と「実際に給付した額(調整給付)」との間で差額(不足)が生じた方に差額分を給付

▽対象となる例
・令和5年よりも令和6年の所得が減少したため、推計所得税額よりも実際の所得税額が少なくなった。
・令和6年中に出生などの理由により扶養家族が増えたため、所得税の定額減税可能額に変更があった。
・当初調整給付金の算定後に税額の修正があり、住民税が減少した。
⇒該当すると思われる方には、9月下旬以降に町からお知らせを送付します。
※9月中に届かない場合はお問い合わせください。
令和6年度の住民税が他市区町村で課税されており、令和7年度に本町で課税される方は申請が必要となる場合があります。

■不足額給付2
次の3つの条件をすべて満たす方に、原則4万円を給付
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円で、本人として定額減税の対象外
・税制度上、「扶養親族」の対象外(青色・白色の事業専従者や、所得が48万円を超える方)
・令和6年中に実施された低所得世帯向けの給付金支給対象であった世帯主及び世帯員に該当していない
⇒該当すると思われる方は、申請書類(町ホームページで配布)を企画課【電話】288-2158に提出

■給付金の支給手続き
▽「定額減税補足給付金(不足額給付)支給のお知らせ」が届いたとき
手続きは不要です。
口座変更や受給辞退などの申し出がなければ、本町が把握している口座に給付金を振り込みます。

▽「定額減税補足給付金(不足額給付)に関する支給要件確認書」が届いたとき
内容を確認し、同封の返信用封筒で返送またはオンラインで手続きをしてください。
申請期限:10月31日(金)
※当日消印有効(期限後の受付はできませんので、ご注意ください)

■スマートフォンやPCから、オンラインで手続きできます!
案内に記載されている二次元コードを読み込み、スマホやPCから手続きできます。
口座確認書類などの必要書類は、カメラで撮影し、添付できます。

■津幡町不足額給付コールセンター
【電話】0120-760-079
受付時間:8:30-20:00(土日祝含め全日対応)

■振り込め詐欺や個人情報の搾取にご注意ください!
この給付金に関して、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。不審な電話や郵便があった場合は、迷わず津幡町消費生活センター【電話】076-288-2104や最寄りの警察署(または警察相談専用電話【電話】#9110にご連絡ください。