- 発行日 :
- 自治体名 : 福井県福井市
- 広報紙名 : 広報ふくい 2025年3月10日号
・本号に掲載している情報は、2/19現在の情報です。
・最新の情報、詳しい情報は、ホームぺージをご覧ください。
・料金の記載のないものは無料です。
・申込欄には、(1)申込期間、(2)申込手段、(3)申込時に必要な情報や書類、を記載しています。
申込の記載のないものは申込不要です。申込欄(3)に「共通事項」と記載されているものは、以下をお知らせください。
共通事項:行事名、住所、氏名(よみがな)、年齢、電話番号
■固定資産の評価額などを確認できます
▽縦覧
納税者が、所有している土地や家屋の評価が適正かどうかを確認するため、市内の他の土地や家屋の価格と比較できます。
日時:4/1(火)~30(水)8:30~17:15
※土・日曜日、祝日を除きます。パソコンによる縦覧です。
対象:固定資産税の納税者、その同一世帯の親族、代理人
内容:
・土地…所在地、地目、地積、評価額
・家屋…所在地、家屋番号、種類、構造、屋根、階層、床面積、評価額
※所有者名や税額は縦覧できません。
▽閲覧
納税義務者などは、所有している固定資産について、「固定資産課税台帳」に記載された内容を確認できます。借地・借家人も、対象となる固定資産の課税内容を確認できます。
日時:4/1(火)~令和8年3/31(火)8:30~17:15
※土・日曜日、祝日、年末年始を除きます。
対象:固定資産税の納税義務者、その同一世帯の親族、代理人、借地・借家人、死亡所有者の法定相続人
※借地・借家人は、借りていることを証明する契約書が必要です。
手数料:1件200円
※4/1(火)~30(水)は、令和7年度分のみ無料です。
▽いずれも
持ち物:
・公的機関が発行した顔写真付き身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・委任状(代理人のみ)
・戸籍(法定相続人のみ)
問合せ・場所:資産税課(市役所本館2階)
【電話】20-5315【FAX】20-5771
■自衛官等募集対象者情報の除外申請
福井市では、自衛隊法などに基づき、自衛官等募集事務のために募集対象者の氏名、生年月日、性別、住所などの情報を自衛隊に提供しています(情報は募集事務にのみ使用)。
自衛隊への情報提供を希望しない場合は、必要書類の提出により、自衛隊へ提供する情報から除外します。
対象:福井市に住民票があり、平成19年4/2~平成20年4/1に生まれた人
受付期間:3/17(月)~4/16(水)
提出方法:窓口、郵送(当日消印有効)、ホームページ
必要書類:
A…申請者が対象者本人のとき
・除外申請書
・対象者本人の本人確認書類
B…申請者が対象者本人と同居の家族(同一世帯の人)のとき
・除外申請書
・対象者本人の本人確認書類
・申請者の本人確認書類
C…申請者がその他(代理人)のとき
・除外申請書
・対象者本人の本人確認書類
・申請者の本人確認書類
・委任状
※除外申請書は、ホームページからダウンロードすることができます。
本人確認書類は、個人番号カード、旅券、運転免許証など(いずれも有効期限内のもの)です。
問合せ・提出先:〒910-8511 福井市役所 危機管理課(別館5階)
【電話】20-5234【FAX】20-5235
■旧優生保護法補償金の請求を開始しています
旧優生保護法に基づく不妊手術、人工妊娠中絶などを受けた人に対して、国が補償金などを支給します。
請求期間:令和12年1/16(日)まで
※請求手続きなど、詳しくはホームページをご覧ください。秘密は厳守されます。
問合せ:福井県こども未来課
【電話】20-0286【FAX】20-0640
■精神障がい者のJR運賃割引が始まります
4/1から精神障がい者のJR運賃割引が始まります。
対象:次の全てを満たす精神障害者保健福祉手帳を持っている人
・写真付きである
・「旅客鉄道株式会社等旅客運賃減額」の欄に「第1種」または「第2種」の記載がある
・有効期間内である
※2月より前に交付された手帳で運賃割引を受けるためには、窓口または美山・越廼・清水連絡所で、手帳に「第1種」または「第2種」のスタンプを押印する必要があります。割引制度の概要など、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ:障がい福祉課(市役所別館1階)
【電話】20-5435【FAX】20-5407
■3/20~26は春の火災予防運動期間です
これから、空気が乾燥し、火災が発生しやすく、燃え広がりやすい時季を迎えます。山火事が全国的に多発する傾向にあります。山菜採りやキャンプなどで入山する際は、火の取り扱いに十分注意してください。住宅火災や山火事を防ぐポイントなど、詳しくはホームページをご覧ください。
問合せ:予防課
【電話】20-3997【FAX】20-3119
■車検時の納税証明書の提示が原則不要に
4月から、排気量250cc超の2輪の小型自動車の車検を受ける際に、窓口での納税証明書の提示が不要になります。
※4輪、3輪の軽自動車については、すでに不要となっています。
税金の納付後、納付状況が登録されるまでに、1週間程度の日数を要します。納付後すぐに車検を受ける場合は、従来通り納税証明書の提示が必要です。
問合せ:市民税課
【電話】20-5306【FAX】20-5748