- 発行日 :
- 自治体名 : 福井県坂井市
- 広報紙名 : 広報さかい お知らせ版 2025年4月号
■[結婚するなら坂井市]新婚世帯の新生活を応援します!
坂井市で新生活をスタートする新婚世帯に対し、結婚新生活を支援します。詳しくは、ホームページをご覧ください。
(1)新婚世帯住宅応援事業
補助内容:住宅購入費・住宅賃借費・リフォーム工事費の一部を補助します。
対象世帯(次の全てに該当):
・当該補助を受ける住宅などが市内にあること
・令和7年1月1日以降に婚姻届を提出した夫婦
・婚姻日における両方の年齢が39歳以下の夫婦
※その他の要件につきましては、お問い合わせの際に確認します
(2)U25・U29夫婦支援事業
以下の全ての条件を満たす夫婦に、支援金を支給します。
・令和7年1月1日以降に婚姻届を提出した夫婦
・合計所得が500万円未満の夫婦
・両方またはいずれかの年齢が29歳以下の夫婦
坂井市に住所がある新婚世帯に市内330店舗で使用できる「新婚ハピネス応援券」を交付します。詳しくは、ホームページをご覧ください。
対象世帯(次の全てに該当):
・婚姻日が令和6年12月21日(土)〜令和7年12月20日(土)の夫婦
・申請時から1年以上継続して坂井市に居住することが見込まれること
交付内容:
(1)婚姻日において夫婦ともに30歳以下の夫婦…商品券10万円相当
(2)婚姻日において夫婦双方または一方が31歳以上の夫婦…商品券5万円相当
申請方法:左記の申請フォームからお申し込みください。
※申請フォームは本紙をご覧ください。
問い合わせ:結婚応援課
【電話】50-3018【FAX】66-2935
■お父さんの『やってみたい!』を応援! 男性の家事・育児参画推進事業費補助金を交付します
市内で男性の家事や育児への参画を推進する事業に取り組む団体に対し、補助金を交付します。この事業は、寄附市民参画制度で全国の皆さんからいただいた寄付金(ふるさと納税)を活用しています。申込方法など、詳しくは市ホームページをご覧いただくか、お問い合わせください。
なお、事前審査を通過した団体のみが対象となります。希望する団体は必ず事前にご連絡ください。
事業実施期間:補助金の交付決定日〜令和8年3月31日(火)
対象団体:1団体
・法人・市民団体…市内に活動拠点を有する3人以上の団体
・学生団体…市内で活動を行う3人以上の学生の団体
※代表として担当教員を置くこと
対象事業:父子教室など、男性が家事や育児に参画することを促進する公益的な事業
補助額上限:50万円
◇事前審査について
補助金が効果的に活用されるかを確認するために、活動団体と事業内容に関する事前審査をします。
申込締切:5月16日(金)
申込方法:団体に関する調書および事業実施計画書を、持参、郵送またはメールのいずれかで提出してください。提出書類の様式は、市ホームページからダウンロードできます。
申込先:結婚応援課
〒919-0592 坂井町下新庄1-1
【メール】[email protected]
問い合わせ:結婚応援課
【電話】50-3018【FAX】66-2935
■坂井市障がい者相談員をお知らせします
市では障がいのある人や、その家族からの相談に応じるため、障がい者相談員を委嘱しています。
当事者や保護者としての経験を生かしながら、心配ごとや悩み、福祉サービスなどのさまざまな相談に応じます。相談は無料で、相談内容などの秘密は固く守ります。下記相談員まで、お気軽にご相談ください。
※「坂井市障がい者相談員(敬称略)」は本紙をご覧ください。
◇市社会参加支援センター「フリースペースきずな」をご利用ください
家庭や地域の中に自分の居場所を見いだせない人たちや、障がいのある人たちが、くつろぎの場として自由に利用できる他、ピア・サポート事業や障害年金相談会などを定期的に行っています。
利用時間:毎週火・水・木・金・土曜日 9:30~16:30(祝日は休みの場合あり)
場所:丸岡町西里丸岡10-18 セントラルプラザビル2階
対象:市内在住の18歳以上で、下記のいずれかに該当する人
・障害者手帳を持っている人
・引きこもりの状態にある、またはその心配がある人
利用料:無料
問合せ:フリースペースきずな
【電話】97-8375【FAX】97-8376【HP】http://goodplan.ec-net.jp/
問い合わせ:社会福祉課
【電話】50-3041【FAX】68-0324
■固定資産税・軽自動車税 5月9日(金)に納税通知書を発送します
令和7年度の固定資産税と軽自動車税の納税通知書を5月9日(金)に発送します。
◇固定資産税
対象者:令和7年1月1日現在で市内に固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している人
※課税明細書も同封します。必ず内容を確認し、大切に保管してください
◇軽自動車税(種別割)
対象者:令和7年4月1日現在で軽自動車を所有している人
※税率については、広報さかい4月号または市ホームページをご覧ください
※納税通知書には、四輪の軽自動車などの継続検査に使う納税証明書がついています。大切に保管してください
※スマートフォンなどで納付した場合、軽自動車税(種別割)の納付書に添付されている継続検査用の納税証明書は使用できません。納税証明書が必要な人は、市民生活課または各支所窓口まで
問い合わせ:税務課
【電話】50-3023【FAX】66-2932
■軽自動車税(種別割)の減免制度があります
次に該当する軽自動車は、軽自動車税(種別割)が減免される場合があります。なお、所有している全ての車両のうち、減免できるのは1台のみです。県税の普通自動車税の減免を受けている人は対象となりません。
対象:
(1)身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳などの交付を受けていて、一定の要件に該当する人などが所有し、かつ、使用する軽自動車(1人1台)
(2)身体障がい者用などに構造を改造した軽自動車
(3)公益社団法人、公益財団法人などが所有し、社会福祉事業に使用する、または公益のために直接専用する軽自動車
申請期間:5月9日(金)〜6月2日(月)
問い合わせ:税務課
【電話】50-3023【FAX】66-2932