くらし 【安全×安心】身に覚えのない「郵便物」や「ショートメール(SMS)」に注意!

電話相談は、【電話】188へご連絡ください。
直接の相談は、山梨市消費生活相談窓口まで。
※毎週火曜日9:00~16:00(12:00~13:00除く)

ショートメール(SMS)などでの架空請求の被害が後を絶ちません。未納料金などという言葉に一瞬でも「もしかして!」と自分の事と思い込ませるのが手口です。架空請求の事例として、以下のような手口が報告されています。

■郵便物を利用した詐欺
・「訴訟通知書」や「未納料金の請求書」として、法務省や裁判所を装ったはがきや封書が送られる。
・記載された電話番号に連絡すると、裁判や差し押さえをちらつかせて金銭を要求する。

■SMSを利用した詐欺
・「未納料金がある」として、リンクをクリックさせたり、電話をかけさせたりする内容。
・コンビニで電子マネーやプリペイドカードを購入させた後、その番号を伝えさせ、額面の金額を騙し取る。

■有効な対策
ショートメール(SMS)やはがきに記載されたリンクや電話番号には絶対にアクセスしない。
※特にメールの場合は、表示されている電話番号やメールアドレス・URLなどには触らない。
※電話がかかってしまったり、詐欺サイトなどに誘導されてしまいます。
万が一、不審な相手につながってしまった場合には、すぐに電話を切ってください。
※折り返しの電話がかかってきても無視する。
※個人情報や暗証番号は絶対に教えない。

不審な郵便物やメールを受け取ったり、被害に遭った場合は、消費生活センター・消費生活相談窓口(消費者ホットライン【電話】188)や警察(【電話】#9110)に相談して下さい。安全に過ごすために、情報をしっかり確認し、冷静に対応しましょう。

問い合わせ:商工労政課商工労政担当
【電話】内線2363