くらし 受けていますか? 浄化槽の法定点検

浄化槽の管理者には、浄化槽の維持管理として法定検査、保守点検、清掃の3つが浄化槽法で義務づけられています。
県では今年度、法定検査を受検していない人を対象として個別に受検案内を郵送しています。
受検案内を受け取られた人は、検査機関である県浄化槽協会に申し込みいただき、速やかに検査を受けるようお願いします。
浄化槽は適切な維持管理を行わないと、浄化機能が低下するばかりでなく、汚物・汚水が水路等へ流出することによる水質汚濁や、悪臭の原因となるなど近隣の迷惑となることがあります。
浄化槽は適切な維持管理を行うことにより、その機能が充分に発揮されます。良好な水環境の維持のため、法定検査、保守点検、清掃を実施してください。

問合せ:
環境課生活環境担当【電話】内線2253
(一社)山梨県浄化槽協会【電話】055-225-5118
山梨県森林環境部大気水質保全課【電話】055-223-1511