くらし お知らせ(1)

◆特別児童扶養手当等の支給額の改定
国が支払う特別児童扶養手当、特別障害者手当、障害児福祉手当、経過的福祉手当は、毎年、全国消費者物価指数の実数値に基づき、支給月額の見直しが行われ、4月から、次の内容に支給月額が改定されます。

◇特別児童扶養手当(月額)
・1級(身体障害者手帳1・2級または療育手帳A1・A2相当)
3月まで 55,350円
4月から 56,800円

・2級(身体障害者手帳3・4級の一部または療育手帳A3・Bの一部相当)
3月まで 36,860円
4月から 37,830円
20歳未満で、身体または精神に次の程度の障がいを有する在宅の児童を養育している保護者

◇特別障害者手当(月額)
3月まで 28,840円
4月から 29,590円
身体または精神に著しく重度で永続する障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を要する在宅の20歳以上の人で、重度の障がいが重複されると認められる人

◇障害児福祉手当(月額)
3月まで 15,690円
4月から 16,100円
身体または精神に重度で永続する障がいがあるため、日常生活において常時の介護を要する在宅の20歳未満の人

◇経過的福祉手当(月額)
3月まで 15,690円
4月から 16,100円
昭和61年3月31日において20歳以上で、昭和61年4月1日において従前の福祉手当の受給資格を有し、特別障害者手当、障害基礎年金を受けることができない重度の障がいがあると認められる人

問い合わせ:障がい者支援課[新館]
【電話】055-267-7287

◆4月は児童手当の支給月です
児童手当の制度改正に伴い、4月15日(火)は児童手当の支給日となります。2月、3月分を指定口座へ振り込みますので、通帳をご確認ください(支払通知書等は送付されません)。
なお、口座解約、名義変更等した場合はお早めにご連絡ください。書類不備等で受付保留となっている人には支給されませんので、ご了承ください。
令和7年4月から第3子加算対象と思われる人には3月上旬に案内を郵送しています。内容をご確認いただき、申請が必要な人は4月15日(火)までに必要書類を提出してください。期日を過ぎてしまうと、さかのぼって加算することができませんので、ご注意ください。
なお、案内が届いていない場合でも第3子加算対象となる人は申請をお願いします。
※詳細は、市ウェブサイトをご覧ください
※二次元コードは本紙をご覧ください。

問い合わせ:子育て支援課[本館]
【電話】055-278-1692

◆パブリックコメント実施結果
◇甲斐市地域公共交通計画(案)
・提出された意見 2件

問い合わせ:都市計画課[本館]
【電話】055-278-1669
(3月31日までは経営戦略課【電話】055-278-1678)

◇甲斐市ゼロカーボンモデル事業取組拠点エリアビジョンに基づく公共施設再整備基本構想(案)
・提出された意見 5件

問い合わせ:市民協働推進課[本館]
【電話】055-278-1704
(3月31日までは市民活動支援課)

◇第3期甲斐市空家等対策計画(案)
・提出された意見 0件

問い合わせ:建築住宅課[本館]
【電話】055-268-2336
(3月31日までは建設課【電話】055-278-1668)

◇甲斐市パークマネジメントプラン(案)
・提出された意見 0件

問い合わせ:都市計画課[本館]
【電話】055-278-1669

◆就学援助制度
市では、経済的な理由で小中学校の就学に必要な費用の支出が困難な世帯の保護者に対して、学用品費・給食費など学校に係る費用の一部を援助します。
希望者は、4月下旬に各学校から配布される「就学援助申請書」を学校へ提出してください。
なお、入学準備費(事前支給)を申請している保護者は、再度申請していただく必要はありません(入学準備費の申請書で審査を行います)。
※認定基準等の詳細は、各学校または学校教育課まで問い合わせください。

問い合わせ:学校教育課[新館]
【電話】055-278-1696

◆児童扶養手当の支給額の改定
児童扶養手当の支給額は、毎年、全国消費者物価指数の実数値に基づき、見直しが行われます。
4月からは次の内容に改正されます。
児童扶養手当額(月額):

支給要件:
・父母が婚姻を解消した児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が一定の障がい状態にある児童
・婚姻によらず出生した児童など
支給対象:
18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(中度以上の障がい状態にある人は20歳未満)
※所得制限等により減額または停止する場合があります。
※公的年金を受給している人(受給可能な状態にある人も含む)は請求できない場合があります。

問い合わせ:子育て支援課[本館]
【電話】055-278-1692

◆県外通学のための定期券購入費を補助します
市内在住の学生が、県外の大学等に鉄道を利用して通学する際の、定期券購入費の一部を補助します。
対象:本市に住民登録があり、竜王駅または塩崎駅から鉄道を利用して、自宅から県外の大学等に通学を始めた人(修業年限を超えた人は対象外)
補助金額:通学定期券購入費の2分の1以内(ただし、月額上限1万円)
申請時期:定期券の通用期間内
※申請方法などの詳細は、市ウェブサイトをご覧いただくか問い合わせください。
※二次元コードは本紙をご覧ください。

申し込み・問い合わせ:都市計画課[本館]
【電話】055-278-1669
(3月31日までは経営戦略課【電話】055-278-1678)