くらし 軽・中等度難聴者に 補聴器購入費を助成します

市では、コミュニケーション力の向上や難聴による認知機能の低下を予防すること等を目的に、18歳以上の聴覚障害による身体障害者手帳の交付対象とならない軽・中等度難聴者で、医師により補聴器の必要があると認められた人に、補聴器の購入費用の一部を助成します。

◆対象(次のすべてに該当する人)
(1)本市に住民登録がある18歳以上の人(高校3年生までは別制度の対象となります)
(2)聴覚障害により身体障害者手帳の交付の対象とならない両耳の聴力レベルが40デシベル以上の人で、身体障害者福祉法に基づく県の指定医師の意見書が提出できる人(ただし、医師が補聴器の装用が必要であると認める場合は40デシベル未満でも対象となります)
(3)市税等に滞納がない人
※他の制度により交付を受けている場合は、補聴器の耐用年数を経過している必要があります。

◆助成額
補聴器購入(本体および付属品)に要する費用の2分の1
※上限額1台50、000円

◆申請の流れ
(1)所定の申請書を記入の上、医師の意見書、見積書(認定補聴器技能者が作成したもの)を障がい者支援課、または長寿推進課に提出
(2)審査の上、助成を決定
(3)決定通知を受けた後に、業者と契約、補聴器購入費を支払い、所定の請求書および領収書を市に提出
(4)助成額を決定、指定口座に支払い

◆注意事項
補聴器購入前に必ず交付申請を行ってください。購入後の申請は対象外となりますのでご注意ください。
ただし、令和7年4月1日以降に購入したものを対象としますので、すでに購入済みの人は詳細をご確認いただくか、問い合わせください。
※詳細は、市ウェブサイトをご覧ください

問い合わせ:
・18歳〜64歳の人…障がい者支援課(新館1階)【電話】055-267-7287
・65歳以上の人…長寿推進課(新館1階)【電話】055-278-1693