- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県笛吹市
- 広報紙名 : 広報ふえふき 2025年3月号
■令和6年10月1日から児童手当の制度が変わりました
児童手当法の改正(令和6年10月施行)により、令和6年10月分(12月10日支給分)から児童手当の制度が一部変更されました。申請が必要な場合がありますので、確認の上、期限までに提出をお願いします。
※改正後は、第3子加算のカウント方法が変更となり、新たに大学生年代をカウント対象とします。
※特に笛吹市に転入された方で、転入時に所得上限額超過等により笛吹市に児童手当を一度も申請していない方については、申請が必要になりますので必ず申請をお願いします。
■手続きが必要な方
制度改正に伴い、高校生年代以下(平成18年4月2日以後生まれ)の子を養育している方で、次の4つの要件いずれかに該当している方は、申請が必要となります。申請が必要と思われる方には令和6年9月上旬頃に必要書類を郵送しています。
(1)令和6年9月時点で、高校生年代の児童のみを養育している方
(2)笛吹市から所得上限額超過により支給事由の消滅、または却下の通知書を受けている方
(3)令和6年9月時点で笛吹市から児童手当(特例給付)を受給しており、高校生年代の児童が笛吹市の児童手当台帳に登録されていない方(児童と別居している場合など)
(4)現在児童手当を支給しており、18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子について監護に相当する日常生活の世話および必要な保護をし、学費や生活費等の負担があり、かつ、その子を含めて3人以上の子を養育している方
※児童の保護者が公務員の場合は、市からの申請書類が郵送された場合でも、勤務先が児童手当の手続き先になるため、勤務先にお問い合わせください。
■申請期限
令和7年3月31日(最終期限)
なお、令和7年3月31日までに申請がない場合、令和6年10月まで遡っての支給ができません(申請書提出日の翌月分からの支給となります)。特に笛吹市に転入された方で、転入時、所得上限額超過等により笛吹市に児童手当を一度も申請していない方については市での状況把握ができないため、申請書類が郵送されていない場合があります。該当になる可能性がある方で申請書類を提出していない場合やご不明な点はお問い合わせください。
問合せ先:子育て支援課 子育て総務担当
【電話】055-261-1904