- 発行日 :
- 自治体名 : 山梨県上野原市
- 広報紙名 : 広報うえのはら 2025年3月号
県では、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)に基づく規制区域を4月1日(火)から県全域で指定し、規制を開始する予定です。次の規制対象行為に該当する工事を行っている場合は、早めに県までご相談ください。
◆規制対象行為
(1)盛土で高さが1m超の崖を生ずるもの
(2)切土で高さが2m超の崖を生ずるもの
(3)盛土と切土を同時に行い、高さが2m超の崖を生ずるもの
(4)盛土で高さが2m超となるもの((1)、(3)を除く)
(5)盛土または切土をする土地の面積が500平方メートル超となるもの((1)〜(4)を除く)
(6)一時的な土石の堆積で、最大時の堆積が次のいずれかとなるもの
・高さが2m超かつ面積が300平方メートル超
・面積が500平方メートル超
※「崖」とは、地表面が水平に対し、30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のものをいいます。
※盛土規制法に基づく規制区域(案)や届出に関する詳しい情報は、県ホームページをご覧ください。
問い合わせ:
(宅地造成等工事規制区域に関すること)山梨県富士・東部建設事務所都市計画・建築課 都市計画担当【電話】22-7836
(特定盛土等規制区域に関すること)山梨県富士・東部林務環境事務所森づくり推進課 林業指導担当【電話】45-7812