くらし [保健と福祉]充実ふくし

■高齢者の補聴器購入に対して補助金を交付します
聴力の低下で他者とコミュニケーションが取りづらい高齢者を対象に、補聴器の購入を補助します。

対象(全ての要件に該当すること):
・市内に住所を有し、今年度に65歳以上になる人
・障害者総合支援法に基づく補装具(補聴器)の支給対象ではない人
・耳鼻咽喉科医師が補聴器の装用を認めた人
・市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料を滞納していない世帯の構成員であること
・介護保険料の第1段階から第4段階のいずれかに該当する人

補助額(介護保険料の段階によって異なります):
(1)第1段階~第3段階に該当(世帯全員が市民税非課税の世帯)…購入費の2分の1(上限5万円)
(2)第4段階に該当(課税世帯で市民税非課税の人)…購入費の3分の1(上限3万2,000円)
※補助対象経費は補聴器本体の購入に要した経費です。診察料や補聴器の修理などの費用は対象外です。
申請方法:申請書に必要書類(医師の意見書、見積書、管理医療機器の補聴器であることがわかる書類)を添付し地域包括支援センターに提出してください。

問合せ:地域包括支援センター
【電話】274-8558

■国民健康保険加入中のみなさんへ 保険課からのお知らせ
◇国民健康保険資格情報のお知らせ・資格確認書をお届けします
これまで国民健康保険に加入している人へ「国民健康保険証(保険証)」を交付していましたが、令和6年12月2日から保険証の発行はされなくなり、マイナ保険証(保険証として利用登録しているマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行しました。
8月1日以降に使用できる「資格情報のお知らせ(マイナ保険証をお持ちの人)」または「資格確認書(マイナ保険証をお持ちでない人)」を、7月末までに順次送付します。
※世帯内でマイナ保険証をお持ちの人とそうでない人がそれぞれいる場合、別々に届きます。
※令和6年12月以降に資格情報のお知らせを発行済みの人には送付されません。
※資格情報のお知らせなどが届いた人の中で、すでに社会保険に加入している人は国民健康保険を脱退する届出が必要です。社会保険で出された資格情報の知らせなどを持参し、保険課で手続きをしてください。

◇医療費が高額になる場合の限度額適用について
入院や外来診療などで医療費が高額になる場合、マイナンバーカードを提示すると、保険適用にかかる支払いが自己負担限度額までになります。自己負担限度額は世帯の所得区分によって異なり、課税状況によっては食事代が減額される場合もあります。
これまで紙の限度額適用認定証をお持ちの人も、今後はマイナンバーカードを提示すれば医療機関で自己負担限度額等の情報の確認ができるため、限度額適用認定証の事前申請が不要になります。ただし、次に該当する人は、引き続き限度額適用認定証の申請が必要です。
限度額適用認定証の申請が必要な人(いずれかに該当):
・マイナンバーカードを取得していない人
・直近12か月の中で入院日数が90日を超える住民税非課税の人
・マイナンバーカードに対応していない医療機関を受診する人
申請期間:7月1日(火)~
場所:保険課、玉穂・豊富支所
持ち物:
・申請者の本人確認書類(運転免許証など)
・世帯主および認定証の交付を受ける人のマイナンバーの分かるもの
※直近12か月の中で入院日数が90日を超える住民税非課税世帯の人は領収書など入院期間の分かるものが必要です。

問合せ:保険課
【電話】274-8545

■国民年金保険料の納付に困ったら
経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合は「保険料免除制度」や「保険料納付猶予制度」をご利用ください。申請者本人、配偶者、世帯主の前年所得で審査し、承認されると保険料の納付が免除・猶予されます。
免除や猶予を受けずに保険料が未納の状態で障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や遺族基礎年金が受けられない場合があります。
申請場所:
・保険課
・玉穂支所
・豊富支所
・竜王年金事務所
※申請書は保険課、玉穂支所、豊富支所、竜王年金事務所に備え付けてあります。
申請期間:7月1日(火)~
※過去の申請については、2年前までさかのぼり申請することができます。
※申請は原則、毎年必要です。詳細はお問い合わせください。

問合せ:
・保険課
【電話】274-8545
・竜王年金事務所
【電話】278-1100