子育て こんにちは保健師です

■気づいてあげよう”ヤングケアラー”
子ども・若者育成支援推進法では、「家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められる子ども・若者」をヤングケアラーとして各種支援に努めるべき対象としています。

●あなたの近くにいませんか?
・病気や障害のある家族の世話や見守りをするために、外出できない・学校にいけない・部活ができない。
・親の代わりに日常的に兄弟の世話や家事をしていて、勉強や遊びなどの時間がもてない。
・家族が働けない(働かない)ため、家計を助けるためにアルバイトをしなければならない。
・日本語が話せない家族の受診や手続き等通訳のために学校を休まないとならない。

家族を助け、協力して生活することは決していけないことではありません。
しかし、担っている役割や責任が年齢に不釣り合いなものもあり、子どもの心身の発達や人間関係・就学・就労などに影響を及ぼす可能性があります。
ケアが必要な方への支援を利用していくことで家族の負担が軽減できることがあります。
お気づきの家庭がありましたら、町子育て支援課母子保健係(【電話】055-224-9011)までご相談下さい。
(保健師・斉藤美恵)