くらし トラブル事例 169

■購入確定の前には解約方法もよく確認
SNSの動画を見て健康食品を注文したら定期購入だった。解約しようと電話をしたところ、2回目の商品が届いてからでないと解約できないと言われた。2回目の商品が届いたので電話をすると、SNSやメールで問い合わせるようにというガイダンスが流れるのみだった。SNSで解約の申し出をしたが、何度も同じことの繰り返しになって解約できない。

○アドバイス
定期購入は解約方法が電話やSNSのみの場合があります。購入する際は、事業者の連絡先や定期購入かなどをよく確認し、事業者が指定する解約方法を自力ですることができるかも事前によく確かめましょう。ネット通販にはクーリング・オフ制度はありません。
電話が繋がりにくかったり、返信がなかなか来ない場合もあります。解約の期日までに事業者に連絡がつかない不安がある場合は、電話やメールの発信履歴など連絡した証拠を残し、事業者が指定する手段で解約を申し出ようとしたことを証明できるようにしておきましょう。

問合せ:
市消費生活センター【電話】22-2201
県消費生活センター【電話】0263-40-3660
消費者ホットライン(土・日・祝日)【電話】188(いやや)