- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県飯山市
- 広報紙名 : 広報飯山 令和7年10月号
■「消火栓」や「防火水そう」付近は駐車禁止!
皆さんは、「消火栓」や「防火水そう」をご存知ですか?
これらは、消火活動には欠かすことのできない施設で、火災発生時、消火に必要となる水を消防隊に供給するものです。
「消火栓」や「防火水そう」は道路脇や歩道上などに設置されており、その位置を示すため、標識を掲げているもの、路上やフタにマーキングをしているものなどがあります。また、「消防水利」として指定されているプール、池、井戸、河川なども、消火活動に使用しています。
これらの消防水利等の周辺は、道路交通法で駐車が禁止されています。また、消防隊は定期的に調査や点検・整備を行い、いつどこで火災が発生しても、直ちに消火活動ができる体制をとっていますが、火災発生時に「消火栓」や「防火水そう」付近に駐車された車両が障害となり、消火活動を妨げるおそれがあります。
違法な駐車は、一刻を争う消火活動の障害になります。消防水利の周囲に駐車されないよう、ご理解とご協力をお願いします。
※道路交通法で駐車を禁止されている場所(消防関係)
1.消防水利の周辺
(1)消火栓から5m以内の部分
(2)消防用防火水そうの給水口もしくは吸管投入孔から5m以内の部分
(3)消防用防火水そうの側端またはこれらの道路に接する出入口から5m以内の部分
(4)指定消防水利(プール、池、井戸、河川等)の標識が設置されている位置から5m以内の部分
2.その他
(1)消防用機械器具置場(消防自動車等の車庫や消火用ホース格納箱等)の側端またはこれらの道路に接する出入口から5m以内の部分
(2)火災報知機から1m以内の部分
(3)駐車車両の右側の道路上に3.5m以上の余地がない場合
問合せ:危機管理防災課
【電話】0269-67-0721
