- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県東御市
- 広報紙名 : 市報とうみ 2025年3月号
■農業委員会の日頃の活動をお伝えします
◆農地パトロールを実施しています
遊休農地の発生防止と解消に向けて
▽遊休農地の現状
遊休農地とは、農作物の耕作や持ち主による維持管理がされていない農地のことです。農地は適切な管理を行わないと、草木が生い茂って荒れてしまいます。
市内でも農地所有者の高齢化、担い手となる後継者不足等により耕作がされない遊休農地が年々増加しています。
荒れた農地は、景観を損ねるだけでなく、病害虫の発生や鳥獣被害の温床となります。また、クマ、イノシシ、シカ等の野生動物の侵入経路にもなることから、近年、市民の皆さんからの苦情も増加傾向にあります。
▽農地のパトロール
市農業委員会では、毎年、市内の農地の利用状況を調査しています。農地の耕作状況によっては、所有者等に対し、「今後農地をどのように利用していくのか」を確認する利用意向調査を実施しています。
◆農地の貸借、売買、転用などの審議を行っています
▽農地の権利移動について
農地法等に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件について、毎月の定例総会で審議しています。各申請は毎月5日~15日に受け付けています。
農地の売買・賃貸借・農地転用に関する相談はお近くの農業委員または事務局へお問合せください。
農地法等に基づく昨年の審議件数については、下表のとおりです。
・令和6年(1月~12月)の審議件数
※カッコ内は前年対比
◆農地の貸借が農地中間管理事業に統合されます
市町村が実施している「利用権設定等促進事業」が、令和7年4月より「農地中間管理事業」に統合されます。これにより、農地の権利移動は、「農地中間管理事業」と「農地法第3条」の二つに集約されます。
農地中間管理事業は、知事が指定する農地中間管理機構が、農地を貸したい人から農地を借り受け、受け手に対してまとまりのある形で貸付を行い、農地の効率的な利用を促進するための制度です。
特長として、農地を貸したい人は、農地中間管理機構を通じて農地を貸すことで、賃料等を確実に受け取ることができ、安心して貸し出すことができます。受け手の方は、複数の所有者への賃借料の支払いを農地中間管理機構に一括して支払うことで、事務の縮減を図ることができます。
事務等に手数料はかからず、双方にメリットのある制度ですので、ぜひご活用ください。
農地中間管理事業を利用したい方は事前に東御市農業委員会事務局または、東御市農業農村支援センターまでご相談ください。
なお、現在契約期間中の利用権設定等促進事業は、契約期間終了までは、権利設定が継続されます。
◆農業者年金の加入促進をしています
農業者年金は、自ら積み立てた保険料とその運用益により将来受け取る年金額が決まる積立方式で確定拠出型のため、少子高齢化でも安定した財政方式の年金です。
その年に支払った保険料の全額が、社会保険料控除となるほか、農地の所有権を持たない配偶者などの家族農業従事者も加入することができるなどのメリットがあるため、加入を勧めています。
◇三つの加入要件
(1)20歳以上60歳未満
(2)国民年金第1号保険者
(3)年間60日以上農業に従事
◇農業者年金の強み
(1)少子高齢化に強い「積立方式」
(2)自由な保険料設定(月額2万円~6万7千円)
(3)終身年金で80歳まで保証
(4)掛け金の税控除
問い合わせ先:
東御市農業委員会事務局【電話】64-0535
東御市農業農村支援センター【電話】64-5887