くらし 確定申告を受けられる方へ(1)

■町民税・県民税、所得税の申告がはじまります
申告は適正な課税のための大切な手続きですので、忘れずに申告をしましょう。
申告相談・受付期間:2月17日(月)~3月17日(月)(土・日・祝日を除く)

*収入がなくても申告は必要です
町県民税の申告は、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料、介護保険料算定などの基礎資料になります。申告がないと「所得がない」ことが把握できず、軽減対象から外れたり、所得証明書等の発行が出来ないことがあり、各種行政サービスも適切に受けられない場合がありますので必ず申告をお願いします。

*申告書への個人番号(マイナンバー)の記載と本人確認が必要です
申告書を提出する際には、申告者ご本人のほか、控除対象配偶者、扶養親族および事業専従者などのマイナンバーの記載が必要です。
なお、マイナンバーを記載した申告書を提出する際には、申告者ご本人の本人確認も行いますので本人確認書類の提示のご協力をお願いします。
※控除対象配偶者、扶養親族および事業専従者などの本人確認の書類は不要です。
[本人確認書類の例]
例1 マイナンバーカード
例2 通知カードまたは個人番号が記載された住民票と運転免許証などが必要です。
※「通知カード」は令和2年5月25日に廃止されていますが、通知カードに記載された氏名、住所などが住民票に記載されている内容と一致している場合に限り、引き続き番号確認書類として利用できます。

*利用者識別番号が必要になります
町の申告会場で申告をする場合は、国税庁の発行する利用者識別番号が必要になります。確定申告をする方で、まだ取得をしていない方は利用者識別番号の取得をしてから申告をしていただくようになります。

*国民健康保険税等の納付済額確認
確定申告で社会保険料控除の申告をする際に、国民健康保険税等の納付済額も控除対象となり、所得合計金額から差し引くことができます。控除対象となる税額を確認する国保等納付額証明書については、1月下旬に郵送しますのでご使用ください。

*次の方は上田税務署で確定申告をお願いします
(1)住宅借入金等特別控除(初年度の方のみ)や、雑損控除の申告のある方
(2)土地・建物・株式・暗号資産(仮想通貨)などの譲渡所得がある方
(3)株式配当所得・先物取引所得等がある方
(4)消費税課税事業者の方
※詳しくは、下記QRコードからご確認ください。(本紙参照)

■上田税務署での確定申告
会場:上田税務署別館会議室
期間:令和7年2月17日(月)から3月17日(月)まで(土、日及び祝日を除きます。)
時間:
・相談受付…午前8時30分から午後4時まで
・相談開始…午前9時から

◎例年と異なり、上記期間前は税務署内に確定申告会場はありません。
2月14日(金)以前に所得税・個人消費税・贈与税の申告相談を希望される場合は、事前に相談日時等を予約いただく必要があります。そのため、予約なくお越しいただいても対応できませんのでご注意下さい。

※確定申込告会場の入場には、次の方法により発行される入場整理券が必要です。
(1)国税庁LINE公式アカウントを通じたオンラインでの事前発行
(2)各会場で当日配付(配付状況により、相談受付を終了する場合がありますので、オンラインでの入場整理券の事前発行をお勧めします。)

※確定申告会場では、マイナンバーカード方式によるスマホ申告を基本とした相談体制としております。
マイナンバーカードと併せてパスワード((1)署名用電子証明書用英数字6〜16文字、(2)利用者証明用電子証明書用数字4桁)が分かるようにしてお越しください。