- 発行日 :
- 自治体名 : 長野県山形村
- 広報紙名 : 広報やまがた 令和7年7月号
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されることになりました。山形村に本籍のある方は、8月中旬頃から戸籍に記載される予定のフリガナを通知します。(通知は5月26日現在の本籍地の市区町村から送付されます。)お手元に届いたら必ず内容を確認してください。
通知のフリガナが「正しかった場合」⇒届出不要
通知のフリガナが「誤っていた場合」⇒届出が必要
フリガナが誤ったまま令和8年5月25日までに届出をしなかった場合、この通知に記載されているフリガナが戸籍に記載されることになりますのでご注意ください。
■氏のフリガナの届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出ることになります。筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
■名のフリガナの届出
既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。(ただし15歳未満の方は法定代理人が届出人)
届出は、窓口、郵送、マイナポータルで可能です。
■よくあるご質問
Q:私の苗字は「上條」ですが、通知では『カミジヨウ』と記載されています。『カミジョウ』と届け出ることは必要ですか?
A:正しい振り仮名が小さい「ャ」、「ュ」、「ョ」、「ッ」等であるにもかかわらず、通知に大きいカタカナで記載されている場合は、正しいフリガナで届出をするようお願いします。
Q:通知されたフリガナは現在使用しているフリガナですが、これと異なるフリガナを届出ることはできますか?
A:一定の要件を満たせば、異なるフリガナの届出も可能ですが、通知されたフリガナが他の行政手続き(パスポートや年金等)で登録されている場合、フリガナの変更手続きや年金の受取口座の名義変更手続き等が必要となりますので、異なるフリガナの届出は慎重にご判断ください。
詳しくは、法務省ホームページを参照してください。
【HP】https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html