くらし 定額減税不足額給付金のお知らせ

国の経済対策に基づき、令和6年度に実施した定額減税補足給付金(当初調整給付)における、支給額に不足が生じた人等に対し、給付金を支給します。

◆不足給付の実施主体
令和7年度個人住民税課税団体(令和7年1月1日現在の住所地市区町村)から支給されます。

◆不足給付の対象者
次の不足額給付1または不足額給付2に当てはまる人に支給されます。ただし、本人の合計所得金額が1,805万円を超える人、死亡している人は対象外です。

◇不足額給付1
令和6年度に実施した調整給付の算定時に、令和5年所得等をもとにした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したあとに、本来給付すべき額と調整給付額との間で差額が生じた方
※定額減税前の令和6年度個人住民税所得割額と令和6年分所得税額の両方が0円(非課税)であった方は対象ではありません。
〔給付対象となりうる例〕
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」〉「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方(退職等)
・令和5年所得がなく、令和6年所得がある場合(学生の就職等)
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、本来給付されるべき額が増加した方
・子どもの出生等で、扶養親族等が令和6年中(令和6年1月1日から12月31日の間)に増加したことにより、「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」〈「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方

◇不足額給付2
以下の全ての要件を満たす人に、1人当たり定額4万円(注1)を支給します。
(注1)令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
・令和6年分所得税額及び令和6年度個人住民税所得割がともに定額減税前税額が0円であること(本人として定額減税の対象外)
・令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税に係る合計所得金額が48万円を超える者又は青色事業専従者・事業専従者(白色)であることから、税制度上「扶養親族等」の対象外であること(扶養親族等として定額減税の対象外)
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)、令和5年度住民税均等割のみ課税世帯・令和6年度新たに住民税非課税又は均等割のみ課税世帯となった世帯への給付金(10万円)の対象世帯の世帯主・世帯員ではないこと(低所得世帯向け給付対象でないこと)

◆支給方法及び支給時期について
給付対象者には令和7年8月下旬以降に、「支給のお知らせ」「確認書」等を送付しています。令和7年9月中旬以降、支給開始を予定しています。
給付対象に該当するか、支給金額、支給時期等の個別のお問合せにはお答えできかねますので、ご了承ください。

◆給付金のサギ(詐欺)にご注意ください!!
給付金に関して、国や自治体が左記を行うことは絶対にありません。
・現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすること。
・給付金受給にあたり、手数料の振込をお願いすること。
・マイナンバー(個人番号)や、キャッシュカードの暗証番号を求める(たずねる)こと。

お問合せ:白馬村役場 税務課
【電話】0261-85-0712