くらし 4月27日(日)は「川辺町長選挙」および「川辺町議会議員補欠選挙」の投票日です

~この町の 未来を託す この一票~
任期満了に伴う「川辺町長選挙」および欠員による「川辺町議会議員補欠選挙」が、4月22日(火)告示、4月27日(日)投開票の日程で行われます。この選挙は、町の代表者を選ぶ重要な選挙です。大切な一票を無駄にしないよう投票にお出かけください。

◆有権者
平成19年4月28日以前に生まれた方(選挙当日18歳以上)で、令和7年1月21日以前から川辺町に住民登録のある方。なお、今回の選挙は、町の選挙であるため町外へ転出した方は投票できません。

◆投票
時間:午前7時から午後8時まで
場所:各投票所(入場券でご確認ください)

※町内で住所移転(転居)され、令和7年4月3日(木)以降に役場へ届出をされた方は、以前住んでいた地区の投票所でないと投票ができません。ご注意ください。

◆選挙公報
選挙公報を発行します(※無投票の場合は発行しません)。選挙公報とは、候補者の氏名、経歴、政見などが掲載された紙面です。4月25日(金)の朝刊(中日新聞、岐阜新聞、朝日新聞、毎日新聞、読売新聞、日経新聞)に新聞折込をする他、町ホームページでの掲載(4月23日(水)掲載予定)、町内の各公共施設(役場、中央公民館、B and G海洋センター、やすらぎの家、北部公民館)に備え置きますので、ご利用ください。

◆期日前投票
仕事などの理由で投票日に投票ができない方が対象となります。
期間:4月23日(水)から4月26日(土)まで
時間:午前8時30分から午後8時まで
場所:役場1階ロビー

◆点字投票・代理投票
目や手が不自由で字を書くことができない方は、代理で投票用紙の記入をさせることができます。
また、目が不自由で点字の記入ができる方は、点字投票ができます。投票所で係員に申し出てください。

◆不在者投票
次の場合は不在者投票ができます。不在者投票は、町選挙管理委員会が投票日の投票所が閉じる時刻までに、各投票所へ届ける必要があります。郵送などに要する日数を考慮し、お早めのお手続きをお願いします。
(1)病院などの施設に入院・入所されている方
都道府県の選挙管理委員会が指定する不在者投票管理施設(病院や特別養護老人ホームなど)に入院や入所されている方は、その施設内で不在者投票を行うことができます。希望される場合は、入院・入所中の不在者投票管理施設に申し出てください。
(2)身体に重度の障がいのある方
身体障害者手帳または戦傷病者手帳を持ち、あらかじめ「郵便投票証明書」を交付されている方は、郵便による不在者投票をすることができます。「郵便投票証明書」の交付を希望される場合は、お早めに町選挙管理委員会へ申し出てください。すでに「郵便投票証明書」をお持ちの方は、再申請の必要はありませんが、有効期限を経過している場合は、再申請が必要です。お手持ちの「郵便投票証明書」をご確認ください。
(3)仕事や旅行などで町外に滞在している方
仕事や旅行などのために、期日前投票・当日投票ともできない方は、滞在している市区町村の選挙管理委員会で投票できます。希望される場合は、町選挙管理委員会に申し出てください。

◆選挙会(開票)
投票日(4月27日(日))の午後8時45分から中央公民館ホールで行います。参観を希望される場合は、受付で氏名・住所などの記入をお願いします。

◆18歳から投票できます!!
平成27年の公職選挙法改正で、選挙権年齢が満20歳以上から、満18歳以上に引き下げられました。少子高齢化の進む社会において、未来の川辺町の在り方を自分たちの手で決めるためにも投票に行きましょう。

・令和6年10月27日執行
第50回衆議院議員総選挙における川辺町の年代別投票率

・令和7年1月26日執行
第21回岐阜県知事選挙における川辺町の年代別投票率

お子さま連れでも投票できます。
4月27日(日)は家族そろって投票にお出かけください。

問い合わせ:町選挙管理委員会(総務課内)
【電話】53-2511