- 発行日 :
- 自治体名 : 岐阜県川辺町
- 広報紙名 : 広報かわべ 2025年6月号
物価高騰による経済的負担を軽減するため、水道料金の基本料金を5か月間減免します。
なお、料金の減免に係る手続き(申請)は不要です。
◆対象者
川辺町水道事業と給水契約をしている水道使用者(官公庁などを除く)
◆期間
令和7年7月請求分から令和7年11月請求分まで(5か月間)
※7月請求分は、6月中の水道水使用料(7月初旬検針)で計算されます。
減免期間の終了後は、通常の水道料金となります。
◆内容
上水道の基本料金および休止料金を全額免除
※基本料金分10立方メートルを超える使用量分については、水道料金が発生します。
※下水道使用料(農業集落排水施設使用料を含む)は減免の対象にはなりません。
◆基本料金(1か月あたり)
2,095円が減免されます。
※金額には10%の消費税および地方消費税が含まれています。
●水道料金の減免を悪用した詐欺などにご注意ください。
今回の減免において、銀行やコンビニエンスストアなどのATMに誘導することはありません。また、口座番号や暗証番号をお聞きしたり、訪問して預かったりすることもありません。
※令和6年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用しています。
◆減免金額の計算例
◇通常使用の場合
※基本料金は10立方メートルまで1,905円
参考(1)20立方メートル使用の場合〈1,905円+(10立方メートル×175円)〉×1.1=4,020円(請求額)
参考(2)10立方メートル使用の場合〈1,905円+(0立方メートル×175円)〉×1.1=2,095円(請求額)
参考(3)休止の場合50円×30日(日数)×1.1=1,650円(請求額)
※対象月の日数が31日の場合は、31日で計算します
◇減免後
参考(1)〈0円+(10立方メートル×175円)〉×1.1=1,925円(請求額)
参考(2)〈0円+(0立方メートル×175円)〉×1.1=0円(請求なし)
参考(3)0円×30日×1.1=0円(請求なし)
問い合わせ:上下水道課
【電話︎】53-2621