- 発行日 :
- 自治体名 : 岐阜県七宗町
- 広報紙名 : 広報ひちそう 令和7年7月号
◇保険料の納め方
保険料の納め方は、年金からお支払いいただく「特別徴収」と納付書や口座振替でお支払いいただく「普通徴収」があります。
(1)特別徴収(年金からのお支払い)
年金の受給額が年額18万円以上の方で、介護保険と後期高齢者医療制度の保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えない場合は、年金からお支払いいただきます。なお、特別徴収の方は、口座振替の手続きを行い住民課に申請することで「普通徴収」に変更できます。
(2)普通徴収(納付書や口座振替によるお支払い)
特別徴収の条件を満たさない方や後期高齢者医療制度に加入したばかりの方は、町から送付される納付書や、口座振替によって保険料をお支払いいただきます。
◇口座振替登録をおすすめしています
普通徴収で納める方の保険料の支払いには、口座振替をおすすめしています。口座振替には以下のメリットがあります。
(1)毎月の支払期限までに金融機関に行って納付書で支払う必要がなくなります。
(2)保険料が登録口座から引き落とされるため保険料の支払い忘れがなくなります。口座振替を希望される場合は、住民課にお問い合わせください。
◇保険料の納付が難しいとき
住民課では保険料の納付に関する相談を受け付けています。災害や失業などで納付が困難な場合は、お早めにご相談ください。十分な収入・資産などがあるにもかかわらず保険料を納めない場合には、法律の定めにより滞納処分が行われることがあります。
◇確定申告期限後に申告された方へ
確定申告期限後に申告等をされた方は、新年度の自己負担割合や保険料額の決定に間に合わない可能性があります。この場合、当初は確定申告期限までの情報等に基づく資格確認書や保険料額の決定通知書をお送りし、後日、申告等の内容を踏まえた再判定を行い、変更があった場合は、資格確認書や決定通知書を送り直します。これにより、特別徴収であった方が、普通徴収に切り替わることがあります。
◇医療費の窓口負担割合が2割の方の配慮措置
2割負担による外来医療の負担増額が1か月最大3,000円までに抑えられます。
配慮措置が適用される場合は、高額療養費として、事前に登録されている口座に払い戻します。なお、配慮措置の適用となるのは、令和4年10月1日から令和7年9月30日までに受診された医療費です。
(該当者には初回のみ申請書を送付します。2回目以降、申請の必要はありません)