くらし 空き家に関する情報を毎月お届け! かけがわ「空き家ノート」No.4

■静岡県司法書士会と協定を締結しました
空き家問題を解決するためには専門的な知識が必要となります。
そこで、所有者からの相談にきめ細かく対応できる体制を整えるため、4月23日に静岡県司法書士会と空き家等対策の推進および予防に関する協定を締結しました。

■放置空き家にしないために
◆司法書士にできること
◇遺言書作成
もしものときのために、誰に相続させるか決めておくための遺言書作成ができます。

◇任意後見契約
将来、判断能力が衰えたときに備えて、自宅や金銭などの財産管理をお願いする後見人を決めておく任意後見契約ができます。

◇民事信託契約書作成
あらかじめご自身の希望を伝えて財産の管理や処分を身近な親族などに任せる民事信託契約書の作成ができます。

◆こんなときは司法書士に相談
◇空き家の名義が亡くなった人のまま
不動産の売却や賃貸借の契約をするためには、現実の所有者と不動産登記の状態を合致させる必要があり、相続による所有権移転登記申請手続を代理します。

◇空き家の所有者が認知症
成年後見制度を利用し、後見人などが管理や遺産分割協議を代理できるよう、成年後見開始申立書を作成します。

◇空き家の所有者が行方不明、分からない
家庭裁判所への不在者財産管理人または相続財産清算人の選任申し立てや、地方裁判所への所有者不明土地・建物管理命令の申し立てなど、各種財産管理人選任申立書の作成ができます。

■静岡県司法書士会 無料電話相談
14:00~16:00 月~金
【電話】054-289-3704

■静岡県司法書士会 無料面談相談予約
9:00~17:00 月~金
【電話】054-289-3700

空き家の管理でお困りの方は、かけがわランド・バンク【電話】64-3121(平日9時~16時)まで

問合せ:くらしデザイン課
【電話】21-1209