くらし 新しい暮らし・マイホーム取得などを応援!

本市では、結婚に伴う賃貸住宅の住み替えや定住のための住宅取得(新築・中古)など、市内に住むことを選択する皆さんを応援しています。新婚夫婦や市外からの移住者など、新たな生活のスタートを検討している人は、ぜひご活用ください。申請する前に、各担当課までお問い合わせください。

■市内での新婚生活のスタートをサポート
補助対象経費:4月1日(火)~令和8年3月31日(火)にかかった新規住宅に係る費用や引っ越し費用など
申請期限:令和8年2月27日(金)まで(期限に間に合わない場合は事前にご相談ください)
補助上限額:

問合せ:広域連携課
【電話】643・3229

■住宅の購入費用や空き家の解体費用を補助
○新築住宅や中古住宅の購入に関する補助制度

○新築住宅や中古住宅の購入に関する補助制度

子育て世帯:18歳以下の子どもがいる世帯
若者夫婦世帯:子育て前の40歳未満の夫婦世帯
※子育て世帯が購入した住宅(優良田園住宅は対象外)で親世代と同居または近居(同一小学校区または1km以内に居住)する場合(土地を購入した場合に限ります)、補助上限額に上限30万円を加算します。

○まちなか空き家バンクに登録された空き家の購入に関する補助制度
まちなか空き家バンクに登録された空き家を購入し、引っ越しや改修する際の費用を補助しています。令和7年度から、住宅を新築するために空き家のある敷地を購入する費用も補助対象に加わりました。詳しくは、市ホームページをご覧ください。

○空き家の解体に関する補助制度
令和7年度から、相続後3年以内に解体する場合の補助上限額を50万円に拡充しています。
対象:昭和56年5月31日以前に建築された木造の空き家のうち、倒壊の危険性があると判断された空き家の解体・除却費用
補助率:23%
補助上限額:
・原則30万円
・相続後3年以内に解体する場合は50万円

○空き家の解体後の固定資産税などの減免
空き家の解体補助を受けた土地については、固定資産税などを最大3年間80%減免します。

問合せ:課税課
【電話】643・3292

▼手続き上の注意点
・各補助金の対象や要件など、詳しくは市ホームページをご覧ください。
・申請者は、原則として住宅の購入者(空き家の解体補助は所有者)になります。

問合せ:住まい戦略課
【電話】631・5750