くらし FUKUROI INFORMATION フクロインフォ「お知らせ」(2)

■児童手当の振り込みをご確認ください
6月は児童手当の支給月です。4~5月分の児童手当を指定の口座に振り込みます。
振込日:6月10日(火)手当の額(月額)子ども1人につき、(1)3歳未満児…15,000円(第3子以降は30,000円)(2)3歳以上~高校生年代まで…10,000円(第3子以降は30,000円)

問合せ:こども政策課企画係
【電話】44-3184

■国際交流活動支援交付金
内容:市民の国際交流、多文化共生、国際協力、国際理解を推進する事業を行う団体等に対し、国際交流活動支援交付金を交付します。
限度額…1事業につき5万円
対象:国際交流事業団体(任意団体も可)が行う次の(1)~(5)の全てに該当する事業
(1)袋井市民が主たる参加者になる
(2)市民を対象に広く参加を募り、特定の個人または団体を対象にしない
(3)令和8年2月末日までに完了する
(4)営利活動、政治活動または宗教活動を目的としない
(5)他の補助金等の交付を受けていない
申込み:窓口にある交付申請書を窓口へ。申請書は市ホームページからダウンロードもできます(提出期限…事業開始の7日前まで)。まずは、お気軽にご相談ください。

申込み・問合せ:多文化共生推進課多文化共生係
【電話】44-3138

■介護保険サービス利用者の負担軽減制度
「介護保険負担限度額認定」(青色の証)と「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」(白色の証)の有効期限は7月31日までです。引き続き軽減制度を利用したい場合は、申請が必要です。対象となる方には、申請書類を郵送しますので、手続きをしてください。なお、昨年度に対象外となった方も、要件を満たすこととなった場合には、負担軽減の対象となりますので、申請してください。

◇施設入所やショートステイの利用者負担軽減制度
施設入所やショートステイの食費と居住費(滞在費)の負担を軽減することができます。
対象:次の(1)・(2)の全てに該当する方
(1)住民税非課税世帯(別世帯の配偶者も非課税)
(2)預貯金等の額が指定の上限額以下
※所得の状況によって、預貯金などの上限が変わります。詳しくは、市ホームページをご確認ください。
申込み:窓口にある申請書を窓口へ
持ち物:介護保険被保険者証、申請日まで2か月分が記帳されている預金通帳の写し、有価証券の証書の写し(証券資産がある場合)

◇社会福祉法人等による利用者負担軽減制度
社会福祉法人が提供する介護サービス費の負担を軽減することができます。
対象:次の(1)~(6)の全てに該当する方
(1)住民税非課税世帯
(2)預貯金等が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下
(3)年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下
(4)活用できる資産がない(家賃収入を得ることができる借家、駐車場等)
(5)負担能力のある親族などに扶養されていない
(6)介護保険料を滞納していない
申込み:窓口にある申請書を窓口へ
持ち物:介護保険被保険者証、医療保険の扶養となっていないことが分かる書類、1年間の収入が確認できる書類、令和6年1月1日から申請日まで記帳されている預金通帳の写し

申込み・問合せ:保険課介護保険係
【電話】44-3152

申込み:浅羽支所市民サービス課
【電話】23-9211

■文化芸術に関する大会などに出場する方に激励金を交付します
対象:国際大会、全国大会(地区予選あり)へ出場する個人(市内在住、在勤または在学)または団体(活動拠点が市内)
申込み:市ホームページからダウンロードした申請書を窓口、Eメール、郵送で(随時受付)。※大会当日1か月前までにお申し込みください。

申込み・問合せ:生涯学習課文化振興係
【電話】86-3192【Eメール】[email protected]
〒437-0013 新屋1-2-1

■夏の交通安全県民運動に伴う一斉街頭指導
日時:7月11日(金)午前7時15分~8時
※雨天や強風の場合、中止
場所:市内主要交差点
内容:夏の交通安全県民運動(7月11日(金)~20日(日))に伴い、市民一人ひとりの交通安全意識を高めるため、一斉街頭指導を実施します。

問合せ:協働まちづくり課交通政策係
【電話】44-3125

■水道料金および下水道使用料等に関する説明会
日時:
(1)7月12日(土)午前10時~11時30分
(2)7月13日(日)午後2時~3時30分
(3)7月15日(火)午後7時~8時30分
場所:
(1)教育会館4階・大会議室
(2)メロープラザ・会議室3
(3)月見の里学遊館・集会室C
内容:安定した事業経営を図るための料金改定の検討状況について説明します。
対象:どなたでも
料金:無料
申込み:申込不要。直接会場へ

問合せ:
・下水道課下水道経営係【電話】84-6081
・水道課水道経営係【電話】84-6058

■台風等による住家被害の罹災証明
これから台風が多く発生する時期となります。住家が被害を受けたとき、保険会社等への請求に必要な「罹災証明書」を発行しています。罹災証明書は、災害により被害を受けたことを公的に証明するもので、市が被害状況の現地調査を行い、確認した事実に基づき交付します。罹災証明書を“自己判定方式”で申請する場合又は住家以外が被害を受けたときの「被災証明書」を申請する場合は、被害程度が確認できる写真が必要となります。申請方法等の詳しい内容は、市ホームページをご確認ください(申請期限…申請期限は、原則として災害発生日から6か月)。

申込み・問合せ:課税課資産税係
【電話】44-3110