くらし あんしん消費生活 貴金属の買い取りが目的!? 不用品の買い取りトラブルに注意ください

購入業者が自宅に来て物品を買い取る「訪問購入」に関する相談が、全国の消費生活センターなどによせられています。
相談全体の8割近くが60歳以上の契約当事者となっており、特に高齢者に注意して欲しいトラブルです。

■訪問購入 トラブルの事例
~ケース1~
不要な靴をリサイクルすると電話で約束し訪問
「貴金属はないか」としつこく居座られた
~ケース2~
着物の買い取りに訪問査定
結果待ちと言って数時間帰らず、その間に「不要な貴金属はないか?」と聞かれ、安く買い取られてしまった
~ケース3~
皿だけを買い取ってもらう約束で訪問
売るつもりのない貴金属まで強引に買い取られてしまった

◇消費者へのアドバイス
・訪問購入業者が突然訪問して勧誘をすることは禁止されています。禁止行為を行う購入業者を家に入れないようにしましょう。
・電話などで訪問を約束した場合でも、購入業者は、消費者が事前に承諾していない物品の売却を求めることはできません。売るつもりのない貴金属などの売却を迫られても、むやみに見せず、きっぱり断りましょう。
・売却する場合は、必ず契約書を受け取り、すぐに物品の種類や買取価格、事業者の連絡先などを確認することが大切です。
・訪問購入は、条件を満たせばクーリング・オフができ、クーリング・オフ期間中は引き渡しを拒むこともできます。

不審に思った時や判断に困った時は、1人で悩まず消費生活センターに相談ください
菊川市消費生活センター(商工観光課内)【電話】35-0937
受付時間:平日午前8時15分~午後5時

問い合わせ:菊川市消費生活センター(商工観光課内)
【電話】35-0937