- 発行日 :
- 自治体名 : 静岡県菊川市
- 広報紙名 : 広報菊川 令和7年4月号
■Info1 令和7年度自治会長の皆さんを紹介します
自治会長の皆さんには、1年間、地域活動の中心となって活躍していただきます。よろしくお願いいたします。
※詳細は本紙またはPDF版をご覧下さい。
問い合わせ:地域支援課自治振興係(プラザきくる内)
【電話】35-0925
■Info2 忘れずに納付しましょう
軽自動車税に関するお知らせ
軽自動車税(種別割)は、軽自動車などを毎年4月1日現在に所有している人に対して課税されます。通知書は、5月2日(金)に発送予定です。6月2日(月)までに納税をしましょう。
◇軽四輪自動車などの税額
三輪、四輪の軽自動車は、車両登録の時期に応じて税率が適用されます。この場合の車両登録の時期は、自動車検査証に記載されている初度検査年月(初めて車両番号の指定を受けた年月)となります。
軽自動車の税率表
原動機付自転車などの税率表
◇軽自動車税のグリーン化特例(軽課)
排出ガス性能および燃費性能の優れた環境負荷の小さい軽自動車のうち、令和6年4月1日から令和7年3月31日までに新規登録した軽自動車(三輪以上)は、令和7年度分の軽自動車税(種別割)の税額が軽減されます。また、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに新規登録した軽自動車(三輪以上)は、令和8年度分の軽自動車税(種別割)の税額が軽減されます。
電気自動車や天然ガス自動車などの税率表
(1)電気自動車・燃料電池自動車・天然ガス自動車(平成30年排出ガス基準適合、または平成21年排出ガス基準10%低減達成車)
(2)平成30年排出ガス基準50%低減、または平成17年排出ガス基準75%低減かつ令和2年度燃費基準+令和12年度基準90%達成車
(3)平成30年排出ガス基準50%低減、または平成17年排出ガス基準75%低減かつ令和2年度燃費基準+令和12年度基準70%達成車
※(2)、(3)は揮発油(ガソリン)を内燃機関の燃料とする軽自動車(乗用営業用)に限ります。
※各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の「備考欄」に記載されています。
◇軽自動車税の減免申請
身体や精神に、一定の基準に該当する障がいがある人が所有する軽自動車(未成年の場合は、家族が所有する軽自動車)などで、本人、または本人のために運転するものに対して、申請により軽自動車税が減免される場合があります。
※対象者には、3月に申請書を送付していますので、ご確認ください。
申請期限:5月26日(月)
◇納税証明書の郵送と口座再振替通知を廃止します
(1)軽JNKS(けいジェンクス)(軽自動車税納付確認システム)の開始により、軽自動車検査協会では車検時の納税証明書の提示が原則不要となりました。これに伴い、令和7年度より全ての車種の納税証明書の郵送を廃止します。納税証明書が必要な人は、市民課住民記録係、または小笠市民課市民福祉係(小笠支所内)の窓口で請求してください。
(2)軽自動車税を含む市税について再振替のお知らせ通知を令和7年度から廃止します。
※口座振替日に引き落としができなかった場合の再振替は今後も行います。
問い合わせ:税務課資産税係
【電話】35-0918
■Info3 単独処理浄化槽・くみ取り便所を使用している人へ
合併処理浄化槽への付け替えをお願いします
市では、河川の水質浄化や生活環境の改善を図るため、合併処理浄化槽を設置する費用の一部を予算の範囲内で補助します。補助金を活用し、単独処理浄化槽やくみ取り便所からの切り替えをお願いします。
◇対象区域
市全域のうち、下水道事業認可区域・農業集落排水事業採択区域(高橋原地域の一部)・平尾下水処理場使用区域、集合処理施設設置区域(奥の谷および花水木地域)を除く地域
◇対象者
10人槽以下の合併処理浄化槽を設置し、かつ、次の(1)〜(3)のいずれかに該当する人
(1)市内の一般住宅(居住のみを目的に建てられた住宅)に住んでいる人、または建築予定の人
(2)1/2以上を居住とする併用住宅(店舗などの業務用部分が居住部分と結合している住宅) に住んでいる人、または建築予定の人
(3)建売住宅(販売を目的とした浄化槽付き住宅)を浄化槽設置年度と同一年度に最初に購入した人
※以下の条件に該当した場合は、補助対象外となります。
・賃貸住宅、共同住宅および事業所などに設置する場合
・現在の居住地で合併処理浄化槽を使用している人が、新たに合併処理浄化槽を設置する場合(分家は除く)
・同一世帯に市税の滞納がある場合
◇補助対象経費
浄化槽本体の設置に係る費用のみ
※配管などの工事費は対象外となります。
◇補助対象区分および補助金上限
※1 用途区域であり、下水道事業の認可区域ではない区域
※2 用途区域外であり、下水道事業の認可区域ではない区域
※3 単独処理浄化槽やくみ取り槽を合併処理浄化槽に付け替えるもので、リフォームや増改築が伴わないもの
問い合わせ:下水道課庶務係(菊川浄化センター内)
【電話】35-0933