くらし Information 市役所からのお知らせ(1)

■Info1 定額減税にかかる給付金(不足額給付)について
令和7年度定額減税補足給付金(不足額給付)
昨年度、定額減税しきれないと見込まれる人への給付金(当初調整給付)は、国の方針により、いち早く給付を行うため、令和5年分の所得情報などに基づき給付を行いました。令和7年度は、令和6年分所得税額および定額減税額の実績が確定したことで、当初調整給付額に不足が生じた人などを対象に、調整給付(不足額給付)を実施します。
対象者:対象者基準日(令和7年1月1日)時点において菊川市にお住まいで、次の「不足額給付I」「不足額給付II」のいずれかに該当する人
※基準日に菊川市に住民登録がなかった場合は、住民登録のあった自治体へ問い合わせください。
※所得税・住民税合わせて既に1人につき4万円の減税をしきれた人は、給付対象となりません。

◆不足額給付I
令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき額(所要額)と当初調整給付額との間で差額が生じた人

◇例えばこんな人が対象です
・令和5年分所得に比べ、令和6年分所得が減少した人
・子どもの出生などにより令和6年中に扶養親族が増加した人
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人市民税・県民税所得割額が減少した人

◇支給金額
「不足額給付時の調整給付所要額」と「当初調整給付額(令和6年度)」との差額
※所得税分と個人住民税所得割分の調整給付所要額を合算した額を1万円単位に切り上げ

※令和6年度に当初調整給付の対象となった場合や、複数件の源泉徴収票の交付を受けている人など、令和6年分源泉徴収票に記載されている控除外額(定額減税しきれなかった額)と不足額給付額が一致しない場合や、控除外額の記載があっても支給対象とならない場合があります。

◆不足額給付II
以下の条件をすべて満たす人
・令和6年分所得税および令和6年度分個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円(本人として、定額減税の対象外である)
・税制度上、扶養親族から外れてしまう(扶養親族などとして、定額減税の対象外である)
・低所得世帯向け給付(令和6年度・令和5年度実施)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

◇例えばこんな人が対象です
・青色事業専従者、事業専従者(白色)
・合計所得金額が48万円超の人

◇支給金額
原則4万円(定額)
※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円

◆申請方法
受給にあたっては書類の提出(申請)が必要です。
(1)8月頃に対象者宛てに「確認書」を発送します。
※調査などの状況により発送が前後する可能性があります。
(2)「確認書」と必要書類を提出期限までに返信用封筒で郵送または市役所本庁舎ロビー受付まで持参してください。
※8月頃から専用コールセンターおよび確認書提出窓口(本庁舎1階税務課前)を設置予定です。

◆給付までのイメージ

※提出期限までに必要書類が不足・不備なく提出された場合に支給決定となります。
※確認書などの必要書類が、期限までに提出されなかった場合は、受給辞退の意思表示とみなします。

≪!≫給付金事業をかたる詐欺にご注意ください
・国や県、市が給付のために手数料の振り込みを求めることや、ATMなどの操作をお願いすることは絶対にありません。
・不審な訪問、電話、電子メールおよび郵便物などがあった際には、最寄りの警察署や警察相談電話窓口(【電話】#9110)へ連絡ください。

制度の詳細や「確認書」の発送状況などについては、市ホームページ(右記)を確認ください。
※二次元コードは本紙をご覧下さい。

問い合わせ:税務課市民税係
【電話】35-0912

■Info2 空き家の適正管理と解体・利活用の検討をお願いします
放置された空き家やその敷地から伸びる樹木の枝や雑草が、周辺の生活環境に悪影響を及ぼす事例が発生しています。空き家の適切な管理を行いつつ、利活用の検討をお願いします。利活用の予定のない空き家は解体も検討ください。

◆まずはセルフチェックしてみましょう

出典:国土交通省

空き家管理チェックリストは、国土交通省ホームページ(右記)からダウンロードできます
※二次元コードは本紙をご覧下さい。

◆空き家の相談会を開催します
「売却したい」「空き家の相続が心配」など、空き家に関するさまざまな悩みを相談できます。空き家のことで困る前に、気軽に相談してみませんか?

◇対象者
・市内にある空き家などの所有者もしくは法定相続人
・今後空き家などになる可能性がある家屋に居住する人で、売却や活用、相続手続について相談を希望する人

◇参加方法
完全予約制
申込期間(左記)に都市計画課まで電話ください。

◇その他
・相談時間は1件あたり30分です。
・当日は相談内容に関する資料(登記簿や相続関係図)などをお持ちの人は、用意願います。資料がなくても相談は可能です。

◆空き家バンクをご利用ください
市の「空き家バンク」に登録すれば、市ホームページや全国版空き家バンクでの情報発信が可能です。空き家の有効活用のため、ぜひ登録ください!
※手続きには条件があります。詳細は市ホームページ(右記)を確認ください。
※二次元コードは本紙をご覧下さい。

問い合わせ:市長公室営業戦略係
【電話】35-0924