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【「年収の壁」の見直しに関する主な税制改正】

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物価上昇局面における税負担の調整と就業調整対策のため、税制改正が行われました個人の市民税・県民税は令和7年中の所得などに基づき課税される令和8年度分から適用されます

■市民税・県民税が非課税となる範囲が変わります
例:給与収入のみで扶養親族などがいない方(単身者)の場合
給与所得控除の最低保障額が65万円(改正前55万円)に増額されるため
改正前:100万円以下
改正後:110万円以下
参考
所得税の場合(令和7年分から適用)
例:給与収入のみの単身者の場合
給与所得控除額の増額に加え、基礎控除額が最大95万円(改正前最大48万円)に増額されるため
改正前:103万円以下
改正後:160万円以下
(注)詳しくは国税庁ホームページなどをご確認ください

■市民税・県民税の扶養親族の所得要件などが見直されます
・扶養親族などの所得が58万円以下(改正前48万円以下)に引き上げ
・特定親族特別控除(所得金額が増えると段階的に控除額が減少します)を創設
19歳以上23歳未満で所得が58万円超123万円以下の親族などが対象

給与収入のみの場合は123万円以下(改正前103万円以下)に
給与収入のみの場合は123万円超188万円以下に
女性「今までの扶養の範囲は、収入が103万円までだったけど、これで働き方の幅が広がるね!」

▽共通事項
改正内容の詳細は令和8年度以降適用される市民税・県民税に関する主な税制改正から

問合:財政局市民税課
【電話】052-972-2352【FAX】052-972-4123