子育て 【トピックス2】子どもに関係する手当制度


(金額は改定することがあります。)

※1.第3子以降:22歳に達する日以後最初の3月31日までの養育している子が3人以上いる場合
※2.受給者が、同居または定期的な訪問があり、かつ定期的な生計費の補助がある異性との付き合いがある場合など、ひとり親家庭と認定しがたいと判断される場合は対象となりません。
その他:申請した際の要件等が事実と相違があったり、要件等が変更した際に届け出がなかったりする場合、手当を返還していただくことがあります。各種手当の詳しい内容(受給資格の確認など)は、こども未来課へお問い合わせください。

問合せ:こども未来課
【電話】23-7622
ID:395855092