くらし 市政通信 ご存じですか?国民年金

■保険料の申請免除制度
経済的な理由などで保険料を納付することが困難な場合は、申請により保険料が免除となる申請免除制度を利用できます。申請免除の種類は下表のとおりですが、所得要件などがあります。

◆国民年金の保険料が免除(猶予)されると…
▽令和7年度の月額保険料

※一部納付の免除は、「納める保険料額」を納付しないと未納となり、老齢基礎年金額への計算に算入されません。
※免除された期間があると、将来受け取る年金額が少なくなります。免除された保険料は、10年以内であれば、後から納めること(追納)ができます。

◆申請手続きについて
(1)マイナポータルを利用した電子申請
マイナンバーカードを持っている人は、マイナポータルを利用した電子申請が便利です。
(2)申請書による申請
「国民年金保険料免除・納付猶予申請書」に必要事項を記入し、国保年金グループまたは年金事務所まで提出してください。郵送でも手続きできます。

▽申請に必要なもの
・本人確認書類
・基礎年金番号が確認できる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
・失業などによる申請を行う場合は、失業した事実が確認できる書類(雇用保険受給資格者証、離職票など)

■高齢任意加入・付加年金制度
▽高齢任意加入制度
老齢基礎年金を受給するための資格期間(10年以上)を満たしていない人や、年金額を増やして満額に近づけたい人は、60歳から65歳になるまでの間、任意で国民年金に加入することができます。
また、受給の資格期間を満たしていない人については、65歳から70歳になるまでの間も、不足期間を満たすまで加入することができます。
※厚生年金加入中の人、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人は加入できません。
持ち物:本人確認書類、預金通帳、銀行届出印など

▽付加年金制度
定額保険料に加えて、付加保険料を納付すると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされます。
付加保険料:月額400円
付加年金の年金額:200円×付加保険料納付月数
対象:国民年金第1号被保険者、65歳未満の任意加入被保険者
※国民年金基金に加入している人、国民年金保険料の納付を免除されている人は、付加保険料を納付できません。
持ち物:本人確認書類

問合先:
市民窓口課国保年金グループ【電話】38-5833
一宮年金事務所【電話】0586-45-1418