くらし 自転車の交通ルールやマナーを守った運転をしましょう

4月は新年度が始まり、通勤や通学時など自転車に乗る人が増えます。また、生活環境の変化により、交通事故の危険が高まる時期でもあります。
令和6年11月1日に道路交通法が改正され、自転車や原動機付自転車の交通ルールの変更も行われています。
最新の交通ルールを把握し、「自転車も車のなかま」であることを意識して、交通ルールやマナーを守った運転をしましょう。

『自転車を安全に乗るために次のことをしましょう』
○車道の左側を通行する
○歩行者を優先する
○信号や一時停止を守る
○夜間はライトを点灯する
○ヘルメットを着用する
○乗る前に点検する

◆道路交通法改正の内容(一部抜粋)
○携帯電話使用などの禁止
携帯電話などを手に持ち、通話や画像・映像を見ながら自転車を運転した場合
→6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
『携帯電話などを使用して事故を起こした場合』
1年以下の懲役または30万円以下の罰金

○酒気帯び運転の禁止
酒気帯び運転をした場合
→3年以下の懲役または50万円以下の罰金
『以下の場合も罰せられます!』
○車両提供
○酒類提供
○依頼して同乗

◆ペダル付電動バイク(通称:モペット)
ペダル付電動バイクは電動モーターのみで自走できる二輪車です。
ペダルが付いているために自転車と勘違いされやすいですが、ペダルをこいで運転しても、自転車と同じ扱いにはならず、原動機付自転車などと同じ扱いになります。

●公道を走行するには
○免許の所持
○ヘルメットの着用
○ナンバープレートの取り付け
○バックミラーやウインカーなどの備え付け
○自賠責保険への加入
などが必要となります。

『別の乗り物なので注意!電動アシスト自転車と見た目が似ています。購入する際は、お店の人によく確認しましょう。』

その他の詳細は警察庁や愛知県警察のホームページをご確認ください。

危険な行為を過去3年以内に2回以上摘発されると「自転車運転者講習」の受講※が命じられます。
※受講義務の対象は14歳以上

問合せ:防災防犯対策課交通・防犯係
【電話】0562-92-8305