くらし みんなで防ごう!高齢者虐待

高齢化が進んだ近年、介護の需要が高まる一方で、高齢者に対しての虐待と思われる事案も増えています。虐待を未然に防ぐため、高齢者虐待について正しく理解しましょう。

◆虐待の種類と具体例
▽身体的虐待
殴る、蹴る、つねる、食事を無理やり口に入れる、物を投げつける、ベッドに縛り付ける など

▽心理的虐待
怒鳴りつける、ののしる、悪口を言う、脅す、侮辱を込めて子どものように扱う など

▽介護・世話の放棄、放任(ネグレクト)
食事の提供をしない、入浴などの世話を放棄する、必要なサービス利用や病院受診をさせない、虐待を知っていて放置する など

▽経済的虐待
日常生活に必要な金銭を与えない・使わせない、本人の合意なしに財産を処分する・金銭を使用する など

▽性的虐待
人前で排泄行為をさせる・オムツ交換をする、介助がしやすいという理由でオムツや裸のまま放置する、排泄の失敗に対して懲罰的に下半身を裸にして放置する、性的行為を強要する、わいせつな行為をする など

◆自覚のない虐待
虐待をしている人の4人に3人が虐待しているという自覚がありません。また、高齢者のためにと思って行っている行為も虐待につながっている場合があります。
《「いつか自分もしてしまうのでは」と不安になったら…》

▽ひとりで抱え込まない
原因を探り、解決方法を一緒に考えましょう!悩みや思いは周囲に相談することが大切です。

▽介護サービス・制度などを活用しましょう
介護が必要な高齢者の暮らしを守ることも大切ですが、介護者ご自身の時間や暮らしを守ることも等しく大切です。そのためにも介護サービス・制度などを活用しましょう。

◆各地区の相談窓口

※土曜日、祝日(GW、年末年始を除く)午前9時~午後5時30分は、中部地域包括支援センター(【電話】0562-85-3133)にて全地区の相談を受け付けます。

◆地域での「気付き」「見守り」が虐待の早期発見につながります
高齢者虐待は、高齢者の心身の状態に重大な影響を与え、生命を奪うこともあります。高齢者の尊厳を守っていくために、早期発見・早期対応が重要です。通報者の個人情報は守られること、通報による解雇などの不利益な扱いは受けないことも高齢者虐待防止法で定められています。異変に気付いたときは、各地区の地域包括支援センターや長寿課へご連絡ください。

問合せ:長寿課地域ケア推進係
【電話】0562-92-1261