- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県田原市
- 広報紙名 : 広報たはら 令和6年11月号
■家屋を取り壊したときはお知らせください
家屋を取り壊した場合は、必ず12月末までに電話などでご連絡ください。連絡がない場合、引き続き固定資産税が課税されてしまうことがあります。
※12月末までに法務局で滅失登記を行う家屋は届け出不要です。
問い合わせ:税務課
【電話】23-3510
■家屋を取り壊したときはお知らせください
家屋を取り壊した場合は、必ず12月末までに電話などでご連絡ください。連絡がない場合、引き続き固定資産税が課税されてしまうことがあります。
※12月末までに法務局で滅失登記を行う家屋は届け出不要です。
問い合わせ:税務課
【電話】23-3510