- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県田原市
- 広報紙名 : 広報たはら 令和7年5月号
■地区計画区域内での行為などの届け出
地区の特性にふさわしい良好な居住環境を実現するため、指定する地域で建物の用途や形態の変更を行う場合は届け出が必要です。
指定地域:「田原木綿畑」「田原片西」「シーサイド田原光崎」「臨海田原1区」「田原浦鬼塚内陸企業団地」「田原浦片」「大久保団地」「田原赤羽根」「弥八島」
届け出:地区計画の区域内において、土地の区画形質の変更、建築物の建築などを行う場合は、着手日の30日前までに届出が必要です。
問い合わせ:街づくり推進課
【電話】23-3535
■東三河都市計画用途地域の変更
次の都市計画の変更について、令和7年3月25日付けで法手続きが終了し関係図書の縦覧を行っています。
対象:用途地域の変更(田原4区地区・西浦地区)
縦覧場所:街づくり推進課(北庁舎2階)
問い合わせ:街づくり推進課
【電話】23-3535
■松くい虫防除のための薬剤空中散布
実施予定日時:5月20日(火)午前5時~10時ごろ
※雨天、強風などの場合は延期
場所:中山町他(伊勢湾側の保安林)
面積:160ha
実施主体:愛知県
問い合わせ:東三河農林水産事務所林務課
【電話】(0532)35-6175
■計量器の定期検査をお忘れなく!
取引や証明に使用する計量器の性能・精度を一定水準に保ち、公平な取引を行うことを目的とした検査です。検査を受けずに取引・証明に使った場合、計量法違反で処罰されることがありますので、検査は忘れずに受けましょう。
実施日/場所:
6月3日(火)/赤羽根市民センター
6月4日(水)/渥美文化会館
6月5日(木)・6日(金)/田原市役所
時間:いずれも午前10時~正午、午後1時~3時
検査手数料:250円~(計量器の種類により異なります)
その他:業務に計量器を使用している事業所で、一度もこの検査を受けたことのない場合はお問い合わせください。
問い合わせ:商工課
【電話】27-7331
■戦没者などの遺族に対する第12回特別弔慰金
令和7年4月1日において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」などを受ける方(戦没者の妻や父母等)がいない場合に、戦没者などの死亡当時のご遺族お一人に、次の順番による特別弔慰金が支給されます。
(1)令和7年4月1日までに戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
(2)戦没者などの子
(3)戦没者などの(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※戦没者の死亡当時、生計関係の有無などの要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。
(4)上記以外の戦没者などの三親等内の親族(甥、姪など)
※戦没者などの死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方に限られます。
支給内容:額面27万5000円、5年償還の記名国債
請求期限:令和10年3月31日まで
受付会場:令和7年8月~9月までの期間、市役所などに受付コーナーを開設
※詳細は広報たはら7月号に掲載します。
問い合わせ:地域福祉課地域援護係
【電話】23-3512
■寄付
ご厚意に感謝します。
・3月19日、株式会社藤城運輸代表取締役社長藤城啓丞(けいすけ)様から、田原市公営児童クラブの防災対策の充実のため、ヘルメット(加賀産業オサメット)100個。