くらし TOGO TOPICS(とうごうトピックス)-TOPIC 01

今、知っておきたい情報をお届けします!

■国民健康保険の届出
下表の対象になった日から、原則14日以内に届出をしてください。

▽国民健康保険に加入する届出が遅れると
・届出日の前日まで保険給付が受けられないことがあります。
・保険税を国民健康保険の資格が生じた月までさかのぼって納めることになります。

▽国民健康保険をやめるとき
・転出や、職場の健康保険に加入したときは、町に届出をしてください。
・届出をしないで診療を受けた場合、後日、医療費などを返還していただきます。


※有効な被保険者証がある場合は、資格確認書を「被保険者証(保険証)」に読み替えてください。
※マイナンバー(個人番号)カードを持っていない人は、身分証明書(運転免許証など)をお持ちください。
※マイナンバーカードの保険証利用登録が完了している場合でも、健康保険変更の届出は従来どおり必要です。
※外国人で、3カ月を超えて日本に滞在することが見込まれる人は、加入時にそれを証明するもの(在留カードなど)が必要です。また、パスポートの提示が必要な場合もあります。

問い合わせ:健康保険課
【電話】0561-56-0738(ID:3231)