- 発行日 :
- 自治体名 : 愛知県東郷町
- 広報紙名 : 広報とうごう 2025年11月号
■11月は東郷町子どもの権利を考える月間/秋のこどもまんなか月間
●東郷町子どもの権利を考える月間
「東郷町子ども条例」では、全ての子どもが健やかに成長できるように「子どもの権利」を保障し、子どもの幸せのため、子どもが一人の人として育ち、学び、生きていく上での大切な権利を定めています。
子どもは大人と同じ一人の人間であり、未来を担うまちの大切な宝物です。皆さんもこの機会に「子どもの権利」について考えてみませんか。
◇子どもの4つの権利
1 健やかに成長し、安心して生きる権利
2 自分らしく育ち、学ぶ権利
3 自分の考えを表現する権利
4 参加する権利
●秋のこどもまんなか月間~オレンジリボン・児童虐待防止推進キャンペーン~
東郷町子ども条例第15条では、虐待防止などに対する取り組みを定めています。
町では、関係機関と連携して、虐待などの予防や早期発見に努めています。
◇4つの児童虐待タイプ
(1)身体的虐待 殴る、蹴る、投げ落とす、激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど
(2)ネグレクト 家に閉じ込める、食事を与えない、ひどく不潔にする、自動車の中に放置する、医療機関に連れて行かない、保護者以外の同居人による虐待を放置するなど
(3)心理的虐待 言葉によるおどかし、無視、兄弟間の差別的扱い、子どもの目の前で配偶者やそのほかの家族などに対し暴力をふるうなど
(4)性的虐待 子どもにわいせつな行為をしたり、させたり、見せたりすること
●ヤングケアラーとは
お手伝いとして子どもが行うものとは異なり、本来大人が担うと想定されている家事や家族の世話などを日常的に行うなど、その責任や負担が重い状態にあること。それによって子ども自身がやりたいことができないなど、学業や友人関係などに影響が出てしまうことがあります。
・目を離せない家族の見守りや声かけなどの気づかいをしている。
・日本語が第一言語でない家族や障がいのある家族のために通訳をしている。
・障がいや病気のある家族に代わり、買い物・料理・掃除・洗濯などの家事をしている。
・家族に代わり、幼いきょうだいの世話をしている。
・障がいや病気のあるきょうだいの世話や見守りをしている。
・家計を支えるために労働をして、障がいや病気のある家族を助けている。
・アルコール・薬物・ギャンブル問題を抱える家族に対応している。
・がん・難病・精神疾患など慢性的な病気の家族の看病をしている。
・障がいや病気のある家族の身の回りの世話をしている。
・障がいや病気のある家族の入浴やトイレの介助をしている。
●児童虐待かも…と思ったら、すぐにお電話ください。
~あなたの1本の電話で救われるこどもがいます~
[児童相談所虐待対応ダイヤル]
匿名可能 通話無料 秘密厳守
いちはやく
・お住まいの地域の児童相談所につながります。
・通告・相談は匿名で行うことも可能です。
・通告・相談をした人や、その内容に関する秘密は守られます。※一部のIP電話からはつながりません。
●子育てや親子関係に悩んだらご連絡ください。
・こどもも保護者もオンラインで気軽に相談
匿名可能 秘密厳守
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・子育ての悩み家族のことご相談ください。
[児童相談所相談専用ダイヤル]【電話】0120-189-783(いちはやく おなやみを)
通話無料 秘密厳守
●子どもに関する相談窓口

問い合わせ:こども保健推進室
【電話】0561-37-5813
